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企業・事業者のための営業秘密等の保護に
関する法律相談

不正競争防止法による営業秘密の保護
その他秘密情報の漏洩防止等に対応いたします。

不正競争防止法による営業秘密の保護その他秘密情報の漏洩防止等に対応いたします。

営業秘密等の保護に関する法律相談をご検討の方、
まずはお電話・メールフォームからお問い合わせください。

営業秘密等の保護に関して
よくある相談内容

  • 営業秘密の漏えいが発見されたので不正競争防止法による責任追及を行いたい
  • 他社の技術情報など営業秘密を不正利用したとして警告文が送られてきた
  • 営業秘密侵害品に関する規制について
  • 従業員・退職者、取引先向けの秘密情報保護の対策
  • 秘密保持契約書、競業避止義務の誓約書による情報漏洩防止策

不正競争防止法における
営業秘密とは

不正競争防止法に規定する「営業秘密」と認められるためには、その情報が、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②事業活動にとって有用であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)の3要件を満たす必要があります。

Point01

秘密管理性

秘密管理性が認められるためには、企業の秘密管理意思(特定の情報を秘密として管理しようとする意思)が、秘密管理措置によって、従業員に明確に示され、結果として、従業員がその意思を容易に認識できる必要があります。取引相手先に対する秘密管理意思の明示についても、基本的には、従業員の場合と同様に考えることができます。

秘密管理措置としては、(ⅰ)営業秘密がその他一般情報から合理的に区分されていること、(ⅱ)当該営業秘密に対して秘密であることを明らかにする措置がなされていることが必要となります。
具体的には、以下の点がポイントとなります。

  • (ⅰ)対象の媒体が、従業員からみて、営業秘密である情報を含むのか、一般情報のみで構成されるものであるか否かを判別できるか否か。
  • (ⅱ)秘密であることの表示、媒体に接触する者の限定、営業秘密たる情報の種類・類型のリスト化、秘密保持契約などにおいて守秘義務を明らかにする等によって、従業員において当該情報が秘密であって、一般情報とは取扱いが異なると認識できる程度の取組であるか否か。
Point02

有用性

有用性が認められるためには、その情報が客観的にみて、事業活動にとって有用であることが必要となります。
広い意味で商業的価値が認められる情報を保護することが目的であるため、秘密管理性、非公知性要件を満たす情報は、有用性が認められることが通常となります。なお、現に事業活動に使用・利用されていることは必要ではありません。
なお、企業の反社会的な行為など公序良俗に反する内容の情報には、有用性は認められません。

Point03

非公知性

非公知性が認められるためには、当該営業秘密が、一般的には知られておらず、または容易に知ることができないことが必要となります。
具体的には、当該情報が合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていないこと、公開情報や一般に入手可能な商品等から容易に推測・分析されないこと等、当該情報を保有している者の管理下以外では一般的に入手できない状態をいいます。

営業秘密侵害品に関する規制

平成27年不正競争防止法改正により、営業秘密を不正に使用することによって生じた物(営業秘密侵害品)の譲渡・輸出入等の行為が、民事上(損害賠償請求・差止請求)及び刑事上の責任の対象に含まれることとなりました。

この民事上の責任については、営業秘密を不正使用した本人でなくとも、それが営業秘密侵害品であることを知って、又は知らないことについて重大な過失がある状態で、その営業秘密侵害品を譲り受けた者が、その営業秘密侵害品を譲渡・輸出入等する行為も対象となります。
また、これらの行為のうち、譲り受けたときに営業秘密侵害品であることについて知った上で、意図的に譲渡・輸出入等を行った場合には、民事上のみならず、刑事上の責任対象にもなることに留意する必要があります。

弁護士によるサポート内容

  • 他社や従業員によって漏えいや不正利用された秘密情報が、不正競争防止法上の営業秘密としての要件を充たしているかを、秘密情報の管理体制等から判断し、不正競争防止法による民事上・刑事上の措置を講じるのか、その他の民事上の措置を講じるのか、事案に応じて判断し実行していきます。
  • 他社の技術情報など営業秘密を不正利用したとの主張に対しては、不正競争防止法上の営業秘密該当性のほか、自社技術等による開発であること等を、自社内部の資料や開発経緯等を根拠として反論していきます。
  • 不正競争防止法上の営業秘密としての法的保護を受けられるように、秘密情報の管理体制等を構築していきます。これにより、営業秘密の漏えいを抑止することができるとともに、漏えい等が発生した場合にも不正競争防止法による措置が可能となります。
  • 営業秘密を含む企業活動で有用となる秘密情報について、事前に秘密保持契約を締結しておくことや、退職者に対して競業避止義務を課しておくことで、秘密情報が漏えいすることを事前に予防していきます。

選ばれる理由

Reason01

徹底した顧客視点に立ち、
お客様にとって最適な解決を
図ること

会社を経営していると取引先や従業員をめぐって対外的・対内的に様々な問題が発生いたします。そのような問題に対し、法令を形式的に適用したアドバイスをするだけではなく、お客様にとって何が最善の解決策か模索しつつ、最善の解決を図れるようにご提案し実践して参ります。

Reason02

お客様とのコミュニケーションを大切にし、
最適な解決を
実現すること

どんなに素晴らしい専門家であっても、お客様とのコミュニケーションが十分に取れていないと、お客様が真に求めること、お客様にとって何が最善の解決法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重要視しております。

Reason03

様々な業種、最新のビジネスに
対応し、
企業の飛躍に
貢献すること

近年、ビジネスをめぐる変革、新たなビジネスモデルの誕生など、その変化は目まぐるしいものがございます。法的サービスも、新しい時代・ビジネスに即した価値を提供できるように、日々、法的知見、ビジネスへの理解をアップデートし、あらゆるビジネスに対応できる体制を構築しております。

Reason04

最適な経営判断を導き出すために、
アドバイスにとどまらず
ソリューションを提案

経営者は、その最大の責務として、新規事業への進出、事業転換、整理解雇を含めた人員計画、会社の制度設計、資本政策といった事項に対して経営判断をする必要がございます。経営者がバランスのとれた健全な意思決定ができるように具体的なソリューションを提案することを含め、経営者の良きパートナーとなって参ります。

弁護士費用

法律相談料
30分あたり 5,500(税込)
  • 営業秘密、その他秘密情報の保護に関する個別紛争への対応につきましては、当該事案の複雑さや業務分量等をもとに、事前にお見積もりをいたします。

顧問弁護士サービス

営業秘密等の漏えい等の予防や、漏えい行為等が発覚した際の迅速な対応を可能にする「顧問弁護士サービス」。予防法務サポートと万が一のトラブルに備えた「顧問弁護士サービス」をご検討の方は、以下のページをご確認ください。

ご相談方法

01

お問い合わせ

お電話またはメールフォームからお問い合わせください。

(※)電話でのお問い合わせは平日の午前10時から18時まで、メールフォームによるお問い合わせは年中無休で受付けております。

02

ご予約

お問い合わせいただきましたら、担当者が弁護士との予定を調整のうえ、 ①ご来所によるご相談の場合は来所日 ②電話、Web会議システムによる場合はご相談の日時を決めて、ご予約をおとりします。

03

弁護士とのご相談

  • ご来所によるご相談
    ご予約いただいた相談日時に事務所にお越しいただき、担当弁護士がご相談をお受けします。
  • 電話、Web会議システムによるご相談
    ご予約いただいた相談日時に、電話、Web会議システム(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)などご希望の方法で、担当弁護士からご連絡し、ご相談をお受けします。

対応エリア【全国対応】

営業秘密等の保護に関する法律相談は、全国対応となっております。
当事務所では、電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)など、様々なコミュニケーションツールによるご相談・打ち合わせに対応しております。
遠方の企業からのご相談も数多くいただいていますので、ご遠慮なくご相談ください。

よくある質問

  • Q差止請求・損害賠償請求を先行し、刑事告訴を留保しておくことはできますか。
    A営業秘密等の不正利用等の差止請求・損害賠償請求等の民事的措置はするが、刑事的措置を留保することも可能です。営業秘密等の漏えいや不正利用状況、証拠確保の難易や、会社との方針として民事的措置を優先させることは問題ございません。
  • Q相談する際には、第三者のご紹介が必要でしょうか。
    Aご紹介は不要です。当事務所では、紹介のない方からのご相談・ご依頼につきましても対応させていただいております。まずはご遠慮なくご相談ください。
  • Q遠方のため事務所に行くことが困難なのですが、相談や依頼は可能でしょうか。
    Aご相談、ご依頼ともに可能です。電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)などご希望の方法で打ち合わせを行い、必要な資料につきましては郵送等で確認して参ります。そのうえで、正式にお受けする際には事務所にお越しいただくか、貴社にご訪問させていただきます。
    遠方のお客様からもご相談、ご依頼をいただいておりますのでご遠慮なくお問い合わせください。
  • Q会社に来ていただくことは可能でしょうか。
    A可能です。個別案件としてお受けする際や、顧問契約締結の際は原則として、会社をご訪問させていただき、担当者の方や役員の方にご挨拶させていただきます。また、その後も必要に応じてご訪問させていただきます。なお、訪問することが難しい場合でも、できる限りのご要望にお応えいたしますのでご相談ください。

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