不正競争防止法による営業秘密の保護
その他秘密情報の漏洩防止等に対応いたします。
不正競争防止法による営業秘密の保護その他秘密情報の漏洩防止等に対応いたします。
不正競争防止法に規定する「営業秘密」と認められるためには、その情報が、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②事業活動にとって有用であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)の3要件を満たす必要があります。
秘密管理性が認められるためには、企業の秘密管理意思(特定の情報を秘密として管理しようとする意思)が、秘密管理措置によって、従業員に明確に示され、結果として、従業員がその意思を容易に認識できる必要があります。取引相手先に対する秘密管理意思の明示についても、基本的には、従業員の場合と同様に考えることができます。
秘密管理措置としては、(ⅰ)営業秘密がその他一般情報から合理的に区分されていること、(ⅱ)当該営業秘密に対して秘密であることを明らかにする措置がなされていることが必要となります。
具体的には、以下の点がポイントとなります。
有用性が認められるためには、その情報が客観的にみて、事業活動にとって有用であることが必要となります。
広い意味で商業的価値が認められる情報を保護することが目的であるため、秘密管理性、非公知性要件を満たす情報は、有用性が認められることが通常となります。なお、現に事業活動に使用・利用されていることは必要ではありません。
なお、企業の反社会的な行為など公序良俗に反する内容の情報には、有用性は認められません。
非公知性が認められるためには、当該営業秘密が、一般的には知られておらず、または容易に知ることができないことが必要となります。
具体的には、当該情報が合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていないこと、公開情報や一般に入手可能な商品等から容易に推測・分析されないこと等、当該情報を保有している者の管理下以外では一般的に入手できない状態をいいます。
営業秘密の不正利用による被害回復や、将来的な漏えいの抑止のため、徹底的な責任追及を行います。
民事上・刑事上の責任追及がありますが、いずれ又は双方の措置を採るかについては、具体的事情に応じて適切な手段を選択していきます。
もっとも、不正競争防止法上の「営業秘密」に該当したとしても、民事上・刑事上の責任を追及するためには、不正競争防止法に定める「不正競争」(同法第2条1項4~10号) や「営業秘密侵害罪」(同法第21条第1項各号等)としての要件を充足しなければならないことに留意する必要があります。
当該情報が営業秘密に該当する場合には、不正競争防止法上の営業秘密侵害罪(同法第21条等)に該当するだけでなく、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反の罪(同法第11条等)、電子計算機使用詐欺罪 (刑法第246条の2)、背任罪(同法第247条)、横領罪(同法第252条)等にも該当する可能性もあります。
平成27年不正競争防止法改正により、営業秘密を不正に使用することによって生じた物(営業秘密侵害品)の譲渡・輸出入等の行為が、民事上(損害賠償請求・差止請求)及び刑事上の責任の対象に含まれることとなりました。
この民事上の責任については、営業秘密を不正使用した本人でなくとも、それが営業秘密侵害品であることを知って、又は知らないことについて重大な過失がある状態で、その営業秘密侵害品を譲り受けた者が、その営業秘密侵害品を譲渡・輸出入等する行為も対象となります。
また、これらの行為のうち、譲り受けたときに営業秘密侵害品であることについて知った上で、意図的に譲渡・輸出入等を行った場合には、民事上のみならず、刑事上の責任対象にもなることに留意する必要があります。
不正競争防止法における「営業秘密」として法的保護を受けるためには、秘密管理性等の要件を立証する必要がありますが、具体的な管理方法によっては立証が困難な場合もあります。
また、不正競争防止法による保護は、事後的な回復措置に重点があるため、事前の措置を講じることで不正行為を抑止する必要もあります。
営業秘密を含む秘密情報を取引相手先に開示する際に、秘密保持契約書を締結することが有用です。また、従業員に対しても、退職時を含め、秘密保持契約書や誓約書を提出させることが有用です。
この際、どの範囲の情報を、秘密保持義務の対象にするかが問題となりますが、保護の対象とする秘密情報の内容があまりにも広範だったり抽象的だったりすると、明確性に欠け、逆に情報ごとの秘密性の軽重の判断ができず、結果的に秘密性の高い情報の管理が杜撰になってしまう危険性がありますので、秘密情報の範囲の決定は重要となります。
営業秘密を含む秘密情報が漏えいするリスクを抑える方法として、退職従業員が競業他社に就職するなどの競業行為自体を禁止することも効果的です。
もっとも、あまりに広範な競業避止義務を定めると、退職者の営業の自由等を過度に制限しているとして無効とされるリスクがあります。
競業避止義務の規定の有効性が認められるためには、(ⅰ)競業避止義務期間が1年程度、長くても2年以内となっていること、(ⅱ)禁止行為の範囲につき、業務内容や職種等によって限定を行っていること、(ⅲ)代償措置(高額な賃金など「みなし代償措置」といえるものを含む。)が設定されていることがポイントとなります。
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