売掛金、請負代金等の債権回収に関する
法律相談・個別紛争に対応いたします。
売掛金、請負代金等の債権回収に関する 法律相談・個別紛争に対応いたします。
債権回収には、内容証明郵便による催告、支払督促、通常訴訟、保全処分の利用など様々な手段がございます。当該事案に最も効果的な手段を選択することで、債権回収の実現化を高めることが可能となります。
自力で債権回収の交渉を行い時間が経過してしまうと、相手方の経済状況がさらに悪化し破産手続きをとってくることがあります。そうなると債権回収の期待は低くなりますので、早い段階で弁護士が介入し、適切な手段を講じ早期回収を図っていきます。
高額な請求権を有し、かつ、証拠が確保されていても、時効期間を途過してしまうと回収できなくなってしまいます。そのため、改正民法の制度も把握しつつ適切な時効管理を行っていき、必要に応じて訴訟を提起し時効期間を延ばしていきます。
相手方から、成果物が契約内容に不適合である、目的物が契約内容と異なるといった主張がなされることがございます。それら主張に対しては、証拠に基づき徹底的に反論し、債権の回収を図って参ります。
債権回収を弁護士に正式に依頼したということで、債務者に対して「支払わなければいけない」といった心理的圧力を与えるとともに、消滅時効の完成を延ばすことができます。
通常訴訟より簡易な手続きで、支払督促が確定すれば強制執行等の手続に進むことができます。もっとも、債務者が異議を出した場合には、通常訴訟に移行することになります。
債務者を被告として、金銭の支払を命じる判決の取得を目指して行う裁判手続となります。訴訟手続きの中で、裁判所から和解が打診されることがございます。
預貯金債権の仮差押え、不動産に対する処分禁止の仮処分等によって、債務者が財産を処分することを防ぎ、債権回収に備える手続です。保全手続きでは、債権者側で担保金の供託をすることが必要になります。
確定判決や支払督促、訴訟和解をもとに、債務者の財産を差押さえ、強制的に債権を回収する手続きとなります。
債権を適切に管理し債権回収トラブルの予防法務対策としての「顧問弁護士サービス」。
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会社を経営していると取引先や従業員をめぐって対外的・対内的に様々な問題が発生いたします。そのような問題に対し、法令を形式的に適用したアドバイスをするだけではなく、お客様にとって何が最善の解決策か模索しつつ、最善の解決を図れるようにご提案し実践して参ります。
どんなに素晴らしい専門家であっても、お客様とのコミュニケーションが十分に取れていないと、お客様が真に求めること、お客様にとって何が最善の解決法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重要視しております。
経営者は、その最大の責務として、新規事業への進出、事業転換、整理解雇を含めた人員計画、会社の制度設計、資本政策といった事項に対して経営判断をする必要がございます。経営者がバランスのとれた健全な意思決定ができるように具体的なソリューションを提案することを含め、経営者の良きパートナーとなって参ります。
近年、ビジネスをめぐる変革、新たなビジネスモデルの誕生など、その変化は目まぐるしいものがございます。法的サービスも、新しい時代・ビジネスに即した価値を提供できるように、日々、法的知見、ビジネスへの理解をアップデートし、あらゆるビジネスに対応できる体制を構築しております。
企業・事業者からの債権回収に関するご相談は、全国対応となっております。
当事務所では、電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)など、様々なコミュニケーションツールによるご相談・打ち合わせに対応しております。
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