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会社・事業者のための商標権侵害に関する
法律相談

商標権侵害に対し商標法・不正競争防止法等
によって対応いたします。

商標権侵害に対し商標法・不正競争防止法等によって対応いたします。

商標権侵害に関する法律相談をご希望の方、
まずはお電話・メールフォームからお問い合わせください。

商標権侵害に関して
よくある相談内容

  • 商標権侵害に対する商標法・不正競争防止法による対抗手段
  • 第三者による未登録商標の不正利用に対する不正競争防止法による対応
  • 他人の商標権を侵害しているとして差止請求、損害賠償請求を受けている
  • 自社が他人の商標権を侵害していないか、第三者が自社の商標権を侵害していないかの調査
  • 商標登録の無効審判、商標登録の取消審判について

不正競争防止法による請求

営業上のマークは、商標法のほかに、不正競争防止法によっても保護されています。
具体的には、以下の行為が不正競争として規制の対象となり、差止請求や損害賠償請求といった手段をとることができます。

01

混同惹起行為

他人の商品・営業を表示するもの(商号、商標、標章など)として需要者の間に広く認識されているもの(周知性要件)と、同一または類似の表示を使用する等して、他人の商品・営業の出所について混同を生じさせる行為をいいます。
周知性については、全国的に認識されていなくても、一地方で認識されていればよいと解されています。

02

著名表示冒用行為

自己の商品・営業を表示するものとして、他人の著名な商号、商標、標章などと(著名性要件)、同一または類似のものを使用する行為等をいいます。
著名性は、全国的に一般的に知られているような表示であることが必要とされています。

商標登録の重要性

商標権の出願・登録を怠っていると、類似のマークを利用して、同種の事業を行っている第三者がいる場合に、商標法ではなく不正競争防止法に基づいて権利主張する必要があります。
しかし、不正競争防止法に基づいて権利主張する場合には、商品・営業表示が「周知性」や「著名性」といった要件を満たすことを立証する必要がありますが、この立証には困難を伴います。

また、第三者が類似する商標を類似の商品・役務において先行して登録していると、営業上のマークの使用について差止めや損害賠償請求を受ける危険性もあります。

そのため、営業上のマークを利用して事業を展開する場合には、商標登録の可否を調査のうえ、商標権の出願・登録を速やかに実施することが重要となります。

弁護士によるサポート内容

  • 商標権を侵害している第三者に対して、警告文で使用禁止を求めるとともに、必要に応じて商標権侵害に基づく差止請求や損害賠償請求および不正競争防止法に基づく請求を行っていきます。
  • 第三者から商標権侵害でクレームを受けた場合には、商標の有効性、類似性、商標的使用に該当するか、先使用権の抗弁、濫用的な主張ではないか等、様々な視点から相手方の主張が認められる可能性を分析し、分析結果に応じて和解や徹底的に争うなど適切な対応をしていきます。
  • 他人の商標権を侵害している可能性の有無を調査のうえ、必要なブランドやマーク等については必要な範囲で商標登録すべきか検討していきます。

弁護士費用

法律相談料
30分あたり 5,500(税込)
  • 商標権侵害に関する個別紛争への対応につきましては、当該事案の複雑さや業務分量等をもとに、事前にお見積もりをいたします。

顧問弁護士サービス

商標権侵害をめぐるトラブルの予防法務としての「顧問弁護士サービス」。
予防法務サポートと万が一のトラブルに備えた「顧問弁護士サービス」をご検討の方は、以下のページをご確認ください。

ご相談方法

01

お問い合わせ

お電話またはメールフォームからお問い合わせください。

(※)電話でのお問い合わせは平日の午前10時から18時まで、メールフォームによるお問い合わせは年中無休で受付けております。

02

ご予約

お問い合わせいただきましたら、担当者が弁護士との予定を調整のうえ、 ①ご来所によるご相談の場合は来所日 ②電話、Web会議システムによる場合はご相談の日時を決めて、ご予約をおとりします。

03

弁護士とのご相談

  • ご来所によるご相談
    ご予約いただいた相談日時に事務所にお越しいただき、担当弁護士がご相談をお受けします。
  • 電話、Web会議システムによるご相談
    ご予約いただいた相談日時に、電話、Web会議システム(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)などご希望の方法で、担当弁護士からご連絡し、ご相談をお受けします。

選ばれる理由

Reason01

徹底した顧客視点に立ち、
お客様にとって最適な解決を
図ること

会社を経営していると取引先や従業員をめぐって対外的・対内的に様々な問題が発生いたします。そのような問題に対し、法令を形式的に適用したアドバイスをするだけではなく、お客様にとって何が最善の解決策か模索しつつ、最善の解決を図れるようにご提案し実践して参ります。

Reason02

お客様とのコミュニケーションを大切にし、
最適な解決を
実現すること

どんなに素晴らしい専門家であっても、お客様とのコミュニケーションが十分に取れていないと、お客様が真に求めること、お客様にとって何が最善の解決法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重要視しております。

Reason03

最適な経営判断を導き出すために、
アドバイスにとどまらず
ソリューションを提案

経営者は、その最大の責務として、新規事業への進出、事業転換、整理解雇を含めた人員計画、会社の制度設計、資本政策といった事項に対して経営判断をする必要がございます。経営者がバランスのとれた健全な意思決定ができるように具体的なソリューションを提案することを含め、経営者の良きパートナーとなって参ります。

Reason04

様々な業種、最新のビジネスに
対応し、
企業の飛躍に
貢献すること

近年、ビジネスをめぐる変革、新たなビジネスモデルの誕生など、その変化は目まぐるしいものがございます。法的サービスも、新しい時代・ビジネスに即した価値を提供できるように、日々、法的知見、ビジネスへの理解をアップデートし、あらゆるビジネスに対応できる体制を構築しております。

対応エリア【全国対応】

商標権侵害に関するご相談は、全国対応となっております。
当事務所では、電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)など、様々なコミュニケーションツールによるご相談・打ち合わせに対応しております。
遠方の企業からのご相談も数多くいただいていますので、ご遠慮なくご相談ください。

よくある質問

  • Q商標権を侵害したとして損害賠償請求を受けています。侵害側とされている場合でも対応してもらえますか。
    A対応可能です。侵害側とされている場合でも、商標の有効性、類似性、商標的使用に該当するか、先使用権の抗弁、濫用的な主張ではないか等、様々な視点から相手方の主張が認められるか検討していきます。
  • Q相談する際には、第三者のご紹介が必要でしょうか。
    Aご紹介は不要です。当事務所では、紹介のない方からのご相談・ご依頼につきましても対応させていただいております。まずはご遠慮なくお問い合わせください。
  • Q遠方のため事務所に行くことが困難なのですが、相談や依頼は可能でしょうか。
    Aご相談、ご依頼ともに可能です。電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)などご希望の方法で打ち合わせを行い、必要な資料につきましては郵送等で確認して参ります。そのうえで、正式にお受けする際には事務所にお越しいただくか、貴社にご訪問させていただきます。
    遠方のお客様からもご相談、ご依頼をいただいておりますのでご遠慮なくお問い合わせください。
  • Q会社に来ていただくことは可能でしょうか。
    A可能です。個別案件としてお受けする際や、顧問契約締結の際は原則として、会社をご訪問させていただき、担当者の方や役員の方にご挨拶させていただきます。また、その後も必要に応じてご訪問させていただきます。なお、訪問することが難しい場合でも、できる限りのご要望にお応えいたしますのでご相談ください。
  • Q地方での裁判に対応していただくことは可能でしょうか。
    A可能です。遠方のお客様の所在地を管轄する裁判所であっても、また、その他地方の裁判所であっても対応させていただきます。なお、交通費等の実費のご負担がございます。

商標権侵害に関する法律相談をご希望の方、
まずはお電話・メールフォームからお問い合わせください。

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