商標権侵害に対し商標法・不正競争防止法等
によって対応いたします。
商標権侵害に対し商標法・不正競争防止法等によって対応いたします。
正当な権利を有さない第三者が、①登録された商標と同一または類似の商標を、②指定商品・役務と同一または類似の商品・役務について、③使用した場合には、商標権侵害に該当することになります。
商標権侵害が認められた場合には、以下の手段をとることができます。
商標の有効性、類似性、商標的使用に該当するか、先使用権の抗弁、濫用的な主張ではないか等、様々な視点から、相手方の主張に理由があるかを調査・分析していきます。 あわせて、金銭目的の不当な請求であったり、当該商標を3年以上使用していないなど合理性を欠く請求の場合には、商標登録の無効審判や、商標登録の取消審判についても検討していきます。
営業上のマークは、商標法のほかに、不正競争防止法によっても保護されています。
具体的には、以下の行為が不正競争として規制の対象となり、差止請求や損害賠償請求といった手段をとることができます。
他人の商品・営業を表示するもの(商号、商標、標章など)として需要者の間に広く認識されているもの(周知性要件)と、同一または類似の表示を使用する等して、他人の商品・営業の出所について混同を生じさせる行為をいいます。
周知性については、全国的に認識されていなくても、一地方で認識されていればよいと解されています。
自己の商品・営業を表示するものとして、他人の著名な商号、商標、標章などと(著名性要件)、同一または類似のものを使用する行為等をいいます。
著名性は、全国的に一般的に知られているような表示であることが必要とされています。
商標権の出願・登録を怠っていると、類似のマークを利用して、同種の事業を行っている第三者がいる場合に、商標法ではなく不正競争防止法に基づいて権利主張する必要があります。
しかし、不正競争防止法に基づいて権利主張する場合には、商品・営業表示が「周知性」や「著名性」といった要件を満たすことを立証する必要がありますが、この立証には困難を伴います。
また、第三者が類似する商標を類似の商品・役務において先行して登録していると、営業上のマークの使用について差止めや損害賠償請求を受ける危険性もあります。
そのため、営業上のマークを利用して事業を展開する場合には、商標登録の可否を調査のうえ、商標権の出願・登録を速やかに実施することが重要となります。
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