契約書の作成・リーガルチェック
法務デューデリジェンス、
M&Aスキーム等に対応いたします。
契約書の作成・リーガルチェック 法務デューデリジェンス、M&Aスキーム等に対応いたします。
基本合意とは、M&Aを検討している売り手・買い手当事者が、最終契約を締結する前段階において、当該時点において当事者間の基本的な合意事項を確認する目的で締結される契約をいいます。
基本合意書で規定する内容としては、「独占交渉権の付与」、「秘密保持義務の設定」、「スケジューリングの確認」、「法務デューデリジェンスへの協力義務」などがございます。独占交渉権の付与、秘密保持義務の設定については法的拘束力を認めることが多いですが、その他の条項に法的拘束力を与えるかは事案ごとに異なります。
法務デューデリジェンスとは、M&Aの実施にあたり、対象会社に法的なリスクはないかを洗い出すために行う監査のことをいいます。 買い手企業が弁護士に依頼して買収対象会社に対して行うことが一般的となっております。
特に、M&A実行の法的可能性、譲渡価格の妥当性、M&A実行後に経営の障害となる事項の有無等を確認するために、以下のような事項について調査を行うことになります。
デューデリジェンスの後、最終契約として株式譲渡や事業譲渡、会社分割等の契約を締結することになります。株式譲渡契約の場合は、おおむね以下の事項を規定することになります。
最終契約とクロージングを同時に行うこともございますが、最終契約の後に株式の譲渡承認手続きや、COC条項の関係で取引先への説明等を行ってからクロージングを行うこともございます。
契約書の作成・リーガルチェック、法務デューデリジェンス等につきましては、対象企業の規模や事業内容、その他事案の複雑さや分量等をもとに、事前にお見積もりをいたします。
法務デューデリジェンスの予算が決まっている場合には、対象会社の業種や事業内容から想定される重要事項に調査を集中させることで、予算内での法務デューデリジェンスをご提案させていただきます。
お電話またはメールフォームからお問い合わせください。
(※)電話でのお問い合わせは平日の午前10時から18時まで、メールフォームによるお問い合わせは年中無休で受付けております。
お問い合わせいただきましたら、担当者が弁護士との予定を調整のうえ、 ①ご来所によるご相談の場合は来所日 ②電話、Web会議システムによる場合はご相談の日時を決めて、ご予約をおとりします。
M&Aの契約書作成・リーガルチェック、法務デューデリジェンスについては、全国対応となっております。
当事務所では、電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)など、様々なコミュニケーションツールによるご相談・打ち合わせに対応しております。
遠方の企業からのご相談も数多くいただいていますので、ご遠慮なくご相談ください。
会社を経営していると取引先や従業員をめぐって対外的・対内的に様々な問題が発生いたします。そのような問題に対し、法令を形式的に適用したアドバイスをするだけではなく、お客様にとって何が最善の解決策か模索しつつ、最善の解決を図れるようにご提案し実践して参ります。
どんなに素晴らしい専門家であっても、お客様とのコミュニケーションが十分に取れていないと、お客様が真に求めること、お客様にとって何が最善の解決法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重要視しております。
近年、ビジネスをめぐる変革、新たなビジネスモデルの誕生など、その変化は目まぐるしいものがございます。法的サービスも、新しい時代・ビジネスに即した価値を提供できるように、日々、法的知見、ビジネスへの理解をアップデートし、あらゆるビジネスに対応できる体制を構築しております。
経営者は、その最大の責務として、新規事業への進出、事業転換、整理解雇を含めた人員計画、会社の制度設計、資本政策といった事項に対して経営判断をする必要がございます。経営者がバランスのとれた健全な意思決定ができるように具体的なソリューションを提案することを含め、経営者の良きパートナーとなって参ります。