• ホーム
  • インターネット上の誹謗中傷等に関する法律相談

会社・事業者のためのインターネット上の
誹謗中傷等に関する
法律相談

悪質な書き込みによる誹謗中傷、風評被害、著作権侵害等に対する
削除・発信者情報開示請求、損害賠償請求等に対応いたします。

悪質な書き込みによる誹謗中傷、風評被害、著作権侵害等に対する削除・発信者情報開示請求、損害賠償請求等に対応いたします。

インターネット上の誹謗中傷に関する法律相談をご希望の方、
まずはお電話・メールフォームからお問い合わせください。

インターネット上の誹謗中傷
に関してよくある相談内容

  • SNSや掲示板に、会社や店舗を誹謗中傷する内容の投稿がされ、売り上げに悪影響が出ているため、早期に削除請求を行いたい。
  • 会社や店舗、商品について、事実無根の悪評が書き込まれ風評被害を受けているので、削除請求するとともに、投稿者を特定して責任追及したい。
  • 事実と異なる労働環境の書き込みでブラック企業との悪評がたってしまっているので、早期に対処したい。
  • インターネット上で、自社の著作権を侵害する内容の表示や、技術情報や顧客情報など企業の秘密情報が投稿されているため、早期に削除するとともに、同様の行為が行われないように発信者を特定し責任追及していきたい。

インターネット上の
悪質な書き込みによる被害は、
弁護士にご相談ください。

  • 掲示板やSNS上で、会社や店舗に関する誹謗中傷や偽の情報が流されていることが判明した場合に、当該情報の削除請求をするとともに、発信者情報開示請求で投稿者を特定し、投稿者の責任追及をしていきます。
  • プライバシー侵害や名誉毀損となる動画や画像が、インターネット上で投稿されていることが発覚した場合に、当該投稿の削除請求をするとともに、発信者情報開示請求で投稿者を特定し、民事上・刑事上の責任を追及していきます。
  • インターネット上で、著作権侵害や、技術情報や顧客情報など企業の秘密情報が流出していることが発覚した場合に、迅速に当該情報の削除請求をするとともに、発信者情報開示請求で投稿者を特定したうえで、不正競争防止法による対応も含めた民事上の責任、刑事上の責任を追及していきます。

法人・個人事業を問わず
多くの問題を解決

  • 01 病院・クリニック、歯科医院、飲食店、学習塾、不動産業、マンション情報、エステ、士業など、評判や口コミが売上げを大きく左右する業種の企業・事業者の方
  • 02 自社の労働環境について、事実と異なる情報が掲示板やSNS、転職情報サイトに書き込まれ、ブラック企業との印象がついてしまうことを危惧されている企業・事業者の方
  • 03 芸能人やインフルエンサー等の著名人で、プライベートや誹謗中傷記事がネットで拡散された方
  • 04 自社が著作権を有するキャラクター等の画像がWeb上で勝手に利用されている企業・事業者の方

対象となるコンテンツの例

Twitter、Facebook、Instagram、Googleマップ、2ちゃんねる、5ちゃんねる、転職会議、爆サイ.com、YouTube、Amazon、教えて!goo、Yahoo!知恵袋など

発信者情報開示請求の手段

発信者の特定のためには、①サイト運営者に対して発信者の通信ログ等の開示を請求し②その情報をもとに経由プロバイダに対して発信者の情報開示を請求する、という手順を踏む必要があります。

01

サイト運営者に対する発信者情報(IPアドレス)の開示請求

経由プロバイダの通信ログは保存期間が3~6カ月程度であるため、迅速に手続きを進めるため、サイト運営者に対する開示請求は仮処分手続きで行っていきます。

02

経由プロバイダに対する発信者情報(氏名、住所等)の開示請求

経由プロバイダの通信ログは3~6カ月で削除されてしまいますが、通信ログさえ押さえておけば、経由プロバイダが保有する発信者の情報(氏名、住所)の開示を受けることができるため、経由プロバイダに対する開示請求は仮処分手続きではなく民事訴訟手続きで行う必要があります。

発信者情報消去禁止の仮処分

経由プロバイダが保有している通信ログは、3~6カ月程しか保存されません。
一方で、経由プロバイダに対する手続きは、民事訴訟による必要があり、手続きが終了するまで数か月程度を要することが多いです。そのため、その間に経由プロバイダが保存している通信ログが消去されてしまわないように、発信者情報消去禁止の仮処分が必要となる場合があります。

民事上・刑事上の責任追及

投稿者の特定が成功しましたら、民事上・刑事上の責任追及を検討することになります。

  • 民事上の責任追及
    投稿者に対して、風評被害による損失、名誉権やプライバシー権侵害、不正競争防止法による損害賠償請求等の行使を検討していきます。
  • 刑事上の責任追及
    悪質性が高い場合や誹謗中傷が継続しているような場合には、刑事事件として告訴することや、被害届を提出することを検討していくことになります。

選ばれる理由

Reason01

徹底した顧客視点に立ち、
お客様にとって最適な解決を
図ること

会社を経営していると取引先や従業員をめぐって対外的・対内的に様々な問題が発生いたします。そのような問題に対し、法令を形式的に適用したアドバイスをするだけではなく、お客様にとって何が最善の解決策か模索しつつ、最善の解決を図れるようにご提案し実践して参ります。

Reason02

お客様とのコミュニケーションを大切にし、
最適な解決を
実現すること

どんなに素晴らしい専門家であっても、お客様とのコミュニケーションが十分に取れていないと、お客様が真に求めること、お客様にとって何が最善の解決法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重要視しております。

Reason03

様々な業種、最新のビジネスに
対応し、
企業の飛躍に
貢献すること

近年、ビジネスをめぐる変革、新たなビジネスモデルの誕生など、その変化は目まぐるしいものがございます。法的サービスも、新しい時代・ビジネスに即した価値を提供できるように、日々、法的知見、ビジネスへの理解をアップデートし、あらゆるビジネスに対応できる体制を構築しております。

Reason04

最適な経営判断を導き出すために、
アドバイスにとどまらず
ソリューションを提案

経営者は、その最大の責務として、新規事業への進出、事業転換、整理解雇を含めた人員計画、会社の制度設計、資本政策といった事項に対して経営判断をする必要がございます。経営者がバランスのとれた健全な意思決定ができるように具体的なソリューションを提案することを含め、経営者の良きパートナーとなって参ります。

弁護士費用

法律相談料
30分あたり 5,500(税込)
  • インターネット上の誹謗中傷に対する削除・発信者情報開示請求、損害賠償請求等の個別紛争への対応につきましては、当該事案の複雑さや業務分量等をもとに、事前にお見積もりをいたします。

顧問弁護士サービス

インターネット上の誹謗中傷や風評被害等が発覚した際の迅速な対応を可能にする「顧問弁護士サービス」。
予防法務サポートと万が一のトラブルに備えた「顧問弁護士サービス」をご検討の方は、以下のページをご確認ください。

ご相談方法

01

お問い合わせ

お電話またはメールフォームからお問い合わせください。

(※)電話でのお問い合わせは平日の午前10時から18時まで、メールフォームによるお問い合わせは年中無休で受付けております。

02

ご予約

お問い合わせいただきましたら、担当者が弁護士との予定を調整のうえ、 ①ご来所によるご相談の場合は来所日 ②電話、Web会議システムによる場合はご相談の日時を決めて、ご予約をおとりします。

03

弁護士とのご相談

  • ご来所によるご相談
    ご予約いただいた相談日時に事務所にお越しいただき、担当弁護士がご相談をお受けします。
  • 電話、Web会議システムによるご相談
    ご予約いただいた相談日時に、電話、Web会議システム(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)などご希望の方法で、担当弁護士からご連絡し、ご相談をお受けします。

対応エリア【全国対応】

インターネット上の誹謗中傷に関する法律相談は、全国対応となっております。
当事務所では、電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)など、様々なコミュニケーションツールによるご相談・打ち合わせに対応しております。
遠方の企業からのご相談も数多くいただいていますので、ご遠慮なくご相談ください。

よくある質問

  • Qインターネット上のどのような情報が削除できますか。
    A削除請求が認められるためには、当該情報が企業や個人の権利を違法に侵害していることが必要です。
    具体的には、名誉棄損、プライバシー侵害、営業権や知的財産権を侵害する情報等が対象となります。
  • Q削除にどのくらい時間がかかりますか。
    A相手方が、削除フォーム等を用いた削除請求に任意に応じる場合は1~2週間ほど、相手方が任意に削除に応じず仮処分を申立てる場合は、3~5週間程度が目安になります。
  • Q削除代行業者と弁護士のどちらに削除依頼をした方が良いですか。
    A削除代行業者に記事の削除代行を依頼し、業者が記事削除をしたことの対価を受け取った行為は、法律で禁止されている非弁行為に該当するとされました(東京地裁H29.2.20判決)。
    非弁行為は法律上禁止されている行為であることに加え、サイト管理者が、削除代行業者からの削除依頼を受け付けなくなり、削除代行業者に依頼すること自体無意味となる可能性があるので注意が必要です。
  • Q相談する際には、第三者のご紹介が必要でしょうか。
    Aご紹介は不要です。当事務所では、紹介のない方からのご相談・ご依頼につきましても対応させていただいております。まずはご遠慮なくご相談ください。
  • Q遠方のため事務所に行くことが困難なのですが、相談や依頼は可能でしょうか。
    Aご相談、ご依頼ともに可能です。電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)などご希望の方法で打ち合わせを行い、必要な資料につきましては郵送等で確認して参ります。そのうえで、正式にお受けする際には事務所にお越しいただくか、貴社にご訪問させていただきます。
    遠方のお客様からもご相談、ご依頼をいただいておりますのでご遠慮なくお問い合わせください。

インターネット上の誹謗中傷に関する法律相談をご希望の方、
まずはお電話・メールフォームからお問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら