悪質な書き込みによる誹謗中傷、風評被害、著作権侵害等に対する
削除・発信者情報開示請求、損害賠償請求等に対応いたします。
悪質な書き込みによる誹謗中傷、風評被害、著作権侵害等に対する削除・発信者情報開示請求、損害賠償請求等に対応いたします。
Twitter、Facebook、Instagram、Googleマップ、2ちゃんねる、5ちゃんねる、転職会議、爆サイ.com、YouTube、Amazon、教えて!goo、Yahoo!知恵袋など
問題となるサイトに削除依頼のフォームや、メールアドレスが記載されていることがあり、それらを利用して削除依頼することができます。この場合、弁護士名で削除依頼することで、より早い対応をしてくれることもあります。
インターネットサービスプロバイダ等で構成される一般社団法人テレコムサービス協会がガイドラインを策定していますので、それに則った削除請求をすることができます。
Webサイトの管理者やサーバー管理者を相手方として仮処分の申立てを行います。
通常の民事訴訟を提起することも可能ですが、一刻も早く、投稿を削除するためには、迅速な手続きである仮処分という手続きを選択いたします。
仮処分であっても、裁判所が削除の仮処分命令を発すれば、通常は削除に応じますので、投稿の削除という目的を迅速に達成することが可能となります。
発信者の特定のためには、①サイト運営者に対して発信者の通信ログ等の開示を請求し、②その情報をもとに経由プロバイダに対して発信者の情報開示を請求する、という手順を踏む必要があります。
経由プロバイダの通信ログは保存期間が3~6カ月程度であるため、迅速に手続きを進めるため、サイト運営者に対する開示請求は仮処分手続きで行っていきます。
経由プロバイダの通信ログは3~6カ月で削除されてしまいますが、通信ログさえ押さえておけば、経由プロバイダが保有する発信者の情報(氏名、住所)の開示を受けることができるため、経由プロバイダに対する開示請求は仮処分手続きではなく民事訴訟手続きで行う必要があります。
経由プロバイダが保有している通信ログは、3~6カ月程しか保存されません。
一方で、経由プロバイダに対する手続きは、民事訴訟による必要があり、手続きが終了するまで数か月程度を要することが多いです。そのため、その間に経由プロバイダが保存している通信ログが消去されてしまわないように、発信者情報消去禁止の仮処分が必要となる場合があります。
投稿者の特定が成功しましたら、民事上・刑事上の責任追及を検討することになります。
会社を経営していると取引先や従業員をめぐって対外的・対内的に様々な問題が発生いたします。そのような問題に対し、法令を形式的に適用したアドバイスをするだけではなく、お客様にとって何が最善の解決策か模索しつつ、最善の解決を図れるようにご提案し実践して参ります。
どんなに素晴らしい専門家であっても、お客様とのコミュニケーションが十分に取れていないと、お客様が真に求めること、お客様にとって何が最善の解決法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重要視しております。
近年、ビジネスをめぐる変革、新たなビジネスモデルの誕生など、その変化は目まぐるしいものがございます。法的サービスも、新しい時代・ビジネスに即した価値を提供できるように、日々、法的知見、ビジネスへの理解をアップデートし、あらゆるビジネスに対応できる体制を構築しております。
経営者は、その最大の責務として、新規事業への進出、事業転換、整理解雇を含めた人員計画、会社の制度設計、資本政策といった事項に対して経営判断をする必要がございます。経営者がバランスのとれた健全な意思決定ができるように具体的なソリューションを提案することを含め、経営者の良きパートナーとなって参ります。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害等が発覚した際の迅速な対応を可能にする「顧問弁護士サービス」。
予防法務サポートと万が一のトラブルに備えた「顧問弁護士サービス」をご検討の方は、以下のページをご確認ください。
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お問い合わせいただきましたら、担当者が弁護士との予定を調整のうえ、 ①ご来所によるご相談の場合は来所日 ②電話、Web会議システムによる場合はご相談の日時を決めて、ご予約をおとりします。
インターネット上の誹謗中傷に関する法律相談は、全国対応となっております。
当事務所では、電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)など、様々なコミュニケーションツールによるご相談・打ち合わせに対応しております。
遠方の企業からのご相談も数多くいただいていますので、ご遠慮なくご相談ください。