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FC本部・加盟店のためのフランチャイズ契約に
関する法律相談

契約解消、損害賠償請求、競業避止義務違反、
商標権侵害などに対応いたします。

契約解消、損害賠償請求、競業避止義務違反、商標権侵害などに対応いたします。

フランチャイズ契約に関する法律相談をご希望の方、
まずはお電話・メールフォームからお問い合わせください。

フランチャイズ契約に関して
よくある相談内容

  • FC契約締結時の売上予測等に関する情報提供義務違反
  • FC本部の加盟店に対する経営指導義務違反
  • FC本部による取引先の制限や、販売方法の制限の有効性
  • FC本部が第三者に対して損害賠償責任を負うか
  • FC本部によるフランチャイズ契約の解約・更新拒絶
  • フランチャイズ契約における違約金条項の有効性
  • FC契約終了後の元加盟店による競業避止義務違反
  • 商標権侵害への対応

弁護士によるサポート内容

Support01

FC 本部側として

  • FC本部の加盟店に対する説明が情報提供義務違反に該当しないように、分析の基礎となる情報の正確性や分析の相当性を担保する体制を整えて参ります。それでも訴訟に至ってしまった場合には、客観的資料をもとに情報提供の適切性を主張していきます。
  • 本部の経営指導義務違反が問題とならないように、フランチャイズ契約書で経営指導義務の内容に疑義が生じないように定めるとともに、それでも訴訟に至ってしまった場合には、合理的な指導の実施を資料に基づき主張するとともに、損害論についても反論していきます。
  • FC加盟店からの優越的地位の濫用との主張に対して、FC本部が加盟店との関係で取引上優越した地位にはないこと、また、契約条項や取引方法が、フランチャイズの統一したイメージや、品質の維持、規模の利益の確保といった正当な目的のもと、正常な商取引慣習に照らして相当性を有していることを主張していきます。
  • 第三者からの損害賠償請求に対して、営業主体がFC加盟店であることが分かるように契約書、その他関係書類を整え、FC本部が名板貸責任を負うことを未然に防止していきます。また、共同不法行為や使用者責任を負うことがないように事前に対策をするとともに、フランチャイズ契約書に加盟店に対する求償条項を入れることも検討していきます。
  • FC本部としてフランチャイズ契約を解消する必要がある場合には、事前の是正要求や経営指導を経たうえで、正当事由に値する事実関係を主張立証できるように証拠を準備していきます。同時並行で、加盟店に競業避止義務違反がないかもチェックして進めて行きます。
  • FC加盟店の債務不履行により本部に損害が生じる場合に備えて、フランチャイズ契約で違約金条項を定めておくとともに、実際に損害が発生した場合には、違約金条項も根拠に賠償請求を行っていきます。
  • フランチャイズ契約に合理的な競業避止義務と違約金条項を定めておくことで、元加盟店による競業避止義務違反が発生しないように予防するとともに、競業避止義務違反が発見された場合には迅速に禁止を求めるとともに、損害賠償請求も検討していきます。
  • FC本部の商標と類似のマークを用いて同種事業を行う第三者・元加盟店に対して、商標権侵害に基づく各種請求および不正競争防止法に基づく各種請求を、事案に適した方法で行っていきます。
Support02

FC 加盟店側として

  • FC本部の情報提供義務違反を主張する場合には、ただやみくもに訴訟を提起するのではなく、本部の主張との相違点を見極め、その点について加盟店の言い分に客観的な証拠が存在するか確認しつつ、本部との話し合いや訴訟提起等、適切な方法で解決を図っていきます。
  • 本部に対し経営指導義務違反を主張する場合には、フランチャイズ契約書上の規定を分析するとともに、規定が存在しない場合には、合理的な指導が実施されていなかったことを客観的な資料に基づき主張していきます。
  • FC本部によって契約条項や取引方法に過剰な制約がされている場合には、FC本部が取引上優越した地位にあること、フランチャイズの統一したイメージ等の目的からみて、必要な範囲を超えた統制を加えており加盟店に対し不当な不利益を与えていることを主張していきます。
  • FC加盟店に対し、取引相手や第三者が、債務不履行、取引的不法行為または不法行為に基づき損害賠償請求をしてきた場合には、FC本部と情報を共有しつつ適切に対応していきます。
  • FC本部から契約の解消を伝えられた場合には、加盟店による投資、継続的に事業を展開することへの期待等から、契約解消には正当事由が必要であること、当該契約解消には正当事由が存在しないことを主張していきます。
  • フランチャイズ契約で違約金条項を定める際に、FC加盟店に不当に重い負担を生じさせないように違約金の範囲、金額を合理的な範囲に制限するよう交渉しつつ、仮に違約金条項をもとに賠償請求された場合には、違約金金額が不当に高額であるとして無効または一部無効を主張していきます。
  • FC本部から競業避止義務違反を主張された場合には、競業避止の内容が元加盟店の営業の自由を過度に制約していないか、業務内容の違いから競業避止義務に違反していないのではないか等を検討していきます。
  • FC加盟店が第三者から商標権侵害でクレームを受けたり、訴訟提起をされた場合には、FC本部と連携のうえ、商標権侵害に該当しないことや、不正競争防止法に違反しないことを主張していきます。

弁護士費用

フランチャイズ契約に関する法律相談、契約書のレヴュー・ドラフト、紛争対応等につきましては、当該事案の複雑さや業務分量等をもとに、事前にお見積もりをいたします。

顧問弁護士サービス

フランチャイズ契約をめぐるトラブルの予防法務としての「顧問弁護士サービス」。
予防法務サポートと万が一のトラブルに備えた「顧問弁護士サービス」をご検討の方は、以下のページをご確認ください。

ご相談方法

01

お問い合わせ

お電話またはメールフォームからお問い合わせください。

(※)電話でのお問い合わせは平日の午前10時から18時まで、メールフォームによるお問い合わせは年中無休で受付けております。

02

ご予約

お問い合わせいただきましたら、担当者が弁護士との予定を調整のうえ、 ①ご来所によるご相談の場合は来所日 ②電話、Web会議システムによる場合はご相談の日時を決めて、ご予約をおとりします。

03

弁護士とのご相談

  • ご来所によるご相談
    ご予約いただいた相談日時に事務所にお越しいただき、担当弁護士がご相談をお受けします。
  • 電話、Web会議システムによるご相談
    ご予約いただいた相談日時に、電話、Web会議システム(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)などご希望の方法で、担当弁護士からご連絡し、ご相談をお受けします。

選ばれる理由

Reason01

徹底した顧客視点に立ち、
お客様にとって最適な解決を
図ること

会社を経営していると取引先や従業員をめぐって対外的・対内的に様々な問題が発生いたします。そのような問題に対し、法令を形式的に適用したアドバイスをするだけではなく、お客様にとって何が最善の解決策か模索しつつ、最善の解決を図れるようにご提案し実践して参ります。

Reason02

お客様とのコミュニケーションを大切にし、
最適な解決を
実現すること

どんなに素晴らしい専門家であっても、お客様とのコミュニケーションが十分に取れていないと、お客様が真に求めること、お客様にとって何が最善の解決法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重要視しております。

Reason03

最適な経営判断を導き出すために、
アドバイスにとどまらず
ソリューションを提案

経営者は、その最大の責務として、新規事業への進出、事業転換、整理解雇を含めた人員計画、会社の制度設計、資本政策といった事項に対して経営判断をする必要がございます。経営者がバランスのとれた健全な意思決定ができるように具体的なソリューションを提案することを含め、経営者の良きパートナーとなって参ります。

Reason04

様々な業種、最新のビジネスに
対応し、
企業の飛躍に
貢献すること

近年、ビジネスをめぐる変革、新たなビジネスモデルの誕生など、その変化は目まぐるしいものがございます。法的サービスも、新しい時代・ビジネスに即した価値を提供できるように、日々、法的知見、ビジネスへの理解をアップデートし、あらゆるビジネスに対応できる体制を構築しております。

対応エリア【全国対応】

フランチャイズ契約に関するご相談は、全国対応となっております。
当事務所では、電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)など、様々なコミュニケーションツールによるご相談・打ち合わせに対応しております。
遠方の企業からのご相談も数多くいただいていますので、ご遠慮なくご相談ください。

よくある質問

  • QFC本部からの相談でも、FC加盟店からの相談でも対応いただけるのでしょうか。
    A対応可能です。
  • Q相談する際には、第三者のご紹介が必要でしょうか。
    Aご紹介は不要です。当事務所では、紹介のない方からのご相談・ご依頼につきましても対応させていただいております。まずはご遠慮なくお問い合わせください。
  • Q遠方のため事務所に行くことが困難なのですが、相談や依頼は可能でしょうか。
    Aご相談、ご依頼ともに可能です。電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)などご希望の方法で打ち合わせを行い、必要な資料につきましては郵送等で確認して参ります。そのうえで、正式にお受けする際には事務所にお越しいただくか、貴社にご訪問させていただきます。
    遠方のお客様からもご相談、ご依頼をいただいておりますのでご遠慮なくお問い合わせください。
  • Q会社に来ていただくことは可能でしょうか。
    A可能です。個別案件としてお受けする際や、顧問契約締結の際は原則として、会社をご訪問させていただき、担当者の方や役員の方にご挨拶させていただきます。また、その後も必要に応じてご訪問させていただきます。なお、訪問することが難しい場合でも、できる限りのご要望にお応えいたしますのでご相談ください。
  • Q地方での裁判に対応していただくことは可能でしょうか。
    A可能です。遠方のお客様の所在地を管轄する裁判所であっても、また、その他地方の裁判所であっても対応させていただきます。なお、交通費等の実費のご負担がございます。

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