契約解消、損害賠償請求、競業避止義務違反、
商標権侵害などに対応いたします。
契約解消、損害賠償請求、競業避止義務違反、商標権侵害などに対応いたします。
フランチャイズ契約の締結段階において、本部は、加盟店候補者がフランチャイズ契約を締結するか否かについて的確な判断ができるよう正確は情報を提供すべき信義則上の義務を負うとされ、この義務に違反した場合には、不法行為による損害賠償責任を負うことになります。
売上予測等が情報提供義務に違反しているか否かは、以下の要素で判断されることになります。
FC本部に情報提供義務違反が認められたとしても、加盟店も独立した事業者である以上、加盟するか否かの調査や店舗運営について自ら責任を負っているため、過失相殺が認められることが多いです。
また、加盟店が、フランチャイズビジネスをすることで同時に利益を得ている場合には、利益相当額等は損益相殺の対象として損害賠償額から控除されることになります。
フランチャイズ契約上、経営指導義務の具体的内容が定められている場合には、契約書上の義務の内容に照らして義務違反の有無を判断することになります。
一方で、フランチャイズ契約上、経営指導義務の具体的内容が定められていない場合には、以下を考慮し経営指導義務違反があったか否かを判断することになります。
フランチャイズ契約において、FC本部が加盟店に対し、取引先の制限や販売方法等に関して各種の制限を課すことは、取引における規模の利益や統一したイメージ、品質等を確保することを目的とするものである場合には、直ちに独占禁止法違反に該当するものではありません。
もっとも、FC本部が加盟店に対して「取引上優越した地位」にある場合に、加盟店に「不利益な取引条件」を設定する場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当することがあります。
取引上優越した地位にあるかの判断にあたっては、①加盟店のFC本部に対する取引依存度、②FC本部の市場における地位、③加盟店の取引先変更の可能性等を、総合的に考慮します。
FC本部が加盟店に対して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えるか否かで判断されます。
具体的には、①取引先の制限、②仕入数量の強制、③見切り販売の制限、④契約締結後の契約内容の変更、⑤契約終了後の競業避止、⑥取扱商品・販売方法の制限、⑦一定の売上高の達成、⑧加盟店の解約権、⑨契約期間、といった契約条項や取引方法が加盟店に対して不当な不利益を与えていないかが問題になります。
加盟店の代金未払い等の債務不履行や、取引的不法行為によって、加盟店の取引相手が損害を被った場合、FC本部と加盟店は別個の主体であるため、加盟店の行為についてFC本部が第三者に対し責任を負わないのが原則となります。
もっとも、加盟店の取引の相手方が、加盟店の営業主体がFC本部であると信頼して取引を行った場合には、例外的にFC本部が名板貸責任を負う場合があります。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
名板貸責任が認められると、FC本部は、加盟店の取引相手に対して、加盟店と連帯して責任を負うことになります。
加盟店が第三者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負う場合、第三者としては、FC本部に対しても、共同不法行為責任や使用者責任を追及することが考えられます。
この場合、FC本部と加盟店の、選任監督・指揮命令関係の有無、業務の執行中の行為といえるか、加盟店に対する指導の具体的内容等の事実関係が重要となります。
フランチャイズ契約のような継続的契約であっても、契約自由の原則を尊重すると、約定解約権の行使や更新拒絶に制約はないことになります。
一方で、FC加盟店の契約存続への期待を重視すると、フランチャイズ契約の解消には正当事由等が必要とされるなど、契約の解消は一定程度制約されることになります。
裁判例も、制約のない約定解約権の行使を認めるものもあれば、契約関係の解消に正当事由等を求めるなど制限を加えるものもあります。
FC加盟店の債務不履行に基づいて損害賠償請求する場合、FC本部が損害額の立証をする必要がありますが、この損害額の立証は困難を伴います。
そのため、フランチャイズ契約においては、損賠賠償額の予定として、あらかじめ定額の違約金を定めておくことがよく行われます。なお、違約金条項には、加盟店の違反行為を抑止するという効果も期待できます。
もっとも、違約金が高額に過ぎると違約金条項が無効または一部無効とされてしまいますので、裁判例を通じて、無効とされない相場金額での違約金条項を設定する必要があります。
競業避止義務は、FC本部のノウハウの保護や商圏の保護のためフランチャイズ契約で定められることが多いですが、一方で、元加盟店の営業の自由に対する過度な制約にならないことが必要となります。
競業避止義務の有効性は、①禁止される業務の範囲、②禁止される場所、③禁止される期間という3つの観点から、元加盟店に対する過度な制約になっていないかによって判断されます。
なお、フランチャイズ契約の競業避止義務条項の文言からは、元加盟店の営業の自由を過度に制約すると判断される場合であっても、実際の運用や請求の内容が限定的で、その限りでは過度の制約に当たらないといえる場合には競業避止義務は有効とされます。
違約金については、あまりに高額な場合には、一部無効または全部無効になってしまうリスクがございますので、あくまで一般論ですが、ロイヤルティの30カ月分程度と定めるのが一応の目安となります。
一方、違約金条項の定めがない場合には、フランチャイズ契約期間中の1カ月の平均ロイヤルティ額に競業避止義務違反期間を乗じた金額が損害の一応の目安となります。
FC本部の商標と類似のマークを用いて同種事業を行う第三者が現れた場合や、元加盟店がFC本部の商標をそのまま使用し続けている場合には、FC本部としては、商標権侵害を理由として、①差止請求・予防請求・侵害組成物破棄等請求、②損害賠償請求、③信用回復措置請求を行うことができます。
商標権に基づく請求が困難な場合は、不正競争防止法に基づいた差止請求や損害賠償請求の検討も行っていきます。
これは、不正競争防止法の「商品等表示」の範囲が、商標として登録可能なものより広く、また商品間の類似性が必ずしも必要とされないといったように、商標権侵害とは要件が異なるためです。
もっとも、不正競争防止法に基づく請求の場合、営業表示または商品表示が需要者の間で周知または著名であることを立証する必要があり、一般的に立証には困難を伴います。
フランチャイズ契約に関する法律相談、契約書のレヴュー・ドラフト、紛争対応等につきましては、当該事案の複雑さや業務分量等をもとに、事前にお見積もりをいたします。
フランチャイズ契約をめぐるトラブルの予防法務としての「顧問弁護士サービス」。
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