立退き料、営業補償などに関する
法律相談・個別紛争にご対応いたします。
立退き料、営業補償などに関する 法律相談・個別紛争にご対応いたします。
営業補償、工作物補償、移転費、借地権補償等の算定要素をもとに算出した適正な立退き料での解決を図ることで、訴訟に至る前に、両者納得のうえで早期の紛争解決を図ることが可能となります。
営業休止による収入減少の補償、固定的経費、顧客喪失に伴う補償等を算出したうえで、工作物補償、移転費、借地権補償を加えた適正な立退き料を計算のうえ求めていきます。
立退き料の算定や交渉には、多大な時間と労力がかかってしまいます。この点を弁護士に任せることで、本業に集中でき、仮に移転する場合でも売り上げの減少を最小限にとどめることが可能となります。
損失補償基準に則って、営業廃止なのか営業休止に該当するのかを判断のうえ、営業補償、工作物補償、移転費、借地権補償料を算出し、適正な金額の補償を求めていきます。
立退きの訴訟においては、立退き料の算定を緻密に行わなければ、不利な判決や和解内容になってしまうリスクがございます。営業損失の計算など立退き料の算定を緻密かつ適確に行っていくことで依頼者にとって有利な解決を図ることが可能となります。
立退き料とは、賃貸人が賃借人に対し物件からの立ち退きを求めるに当たって、賃借人の立ち退きによる不利益等を補填するために支払われる金銭をいいます。
期間満了の際に更新拒絶して立退きを求める場合や、解約申入れをして立ち退きを求める場合には、立ち退きを求める「正当事由」が認められる必要があります。その「正当事由」の判断に際して、賃貸人・賃借人が当該物件を利用する必要性の程度、建物の老朽化の程度等のほか、立退き料の支払いが考慮されることになります。
立退き料は、賃借人の不利益を金銭に見積もって補償するものなので、事案ごとに金額は様々であり相場というものは存在いたしませんが、以下の三つの要素を考慮し算定されます。
立ち退きに伴い、営業を一時休業または廃業せざるを得ない場合に、休業等によって受ける損失に対する補償を指します。営業補償料については、以下の要素を考慮して算出していきます。
【収益に対する補償:休業期間中の収益減の補償】
営業休止期間中も通常通り営業を行っていたら得られたであろう収益に対する補償。
【固定的経費に対する補償:】
営業休止期間中でも通常通り営業を行っていた時と同様に、継続して支出される営業上の経費の補償(光熱費や電話の基本料など)。
従業員に対する休業手当相当額の補償。
開店広告費等、その他の損失補償。
【移転により得意先や固定客等を失うことに対する補償】
店舗を休業または移転することにより一時的に得意先を失い、売上げが減少することが予測されることから、想定される収益分の損失補償。
引越しにかかる費用、移転先取得のための仲介手数料、引越し挨拶状の費用、ホームページ修正費用など、移転に伴い発生する諸費用の補償。
立ち退きに伴い賃貸借契約が継続できない場合に、賃借人が別の物件で契約し直すために要する費用の補償を指します。借家人補償については、以下の要素を考慮して算出していきます。
・権利金や礼金等で、従前の物件と同程度の他の物件を賃借するために通常要する費用。
・従前の賃料が標準賃料に比べて低額の場合は、その家賃差額分の補償。
~再開発・区画整理など~
再開発・区画整理などによる公共用地の取得に伴い立ち退きを求められる場合、国や地方公共団体等の損失補償基準に基づき補償金額(立退き料)を算定されます。
国や地方公共団体等により損失補償基準は定められていますが、算出の基礎となる収益や経費の金額や、算定式自体に幅があることから、補償金額は確定しているわけではなく幅をもったものとなります。
なお、損失補償基準においては、前述と同様の要素を考慮して算定することとされています。
賃貸人が賃借人に対し立ち退きを求めるに際し、法律上、以下の手続きを踏む必要があります。もっとも、手続き違反があったとしても、立退き料の支払と引き換えに立ち退きの合意をすることは問題ございません。
賃貸人からの立ち退きの要請は,書面または口頭で,老朽化や耐震性といった理由でなされる場合が多いです。
賃借人としては、①立退き料の金額にかかわらず立ち退きを拒む、 ②立退き料の交渉をする、 ③提示された立退き料を前提に立ち退きに合意する といった選択をすることになります。
立退き料次第では立ち退きに応じても良いと考えている場合は,立退き料の交渉を進めることになります。その他、明渡し期限,建物に残置物が残っていた場合の処理方法などを調整していきます。
交渉の結果,立退き料、その他条件の折り合いがつきましたら,立退き料の支払方法,立ち退きの期限,残置物の取扱い方法,その他条件を記載した合意書を作成いたします。
合意内容に従って立ち退きを完了させた後、現況確認、立退き料の振込確認、鍵の受け渡しを行い立ち退きは完了いたします。
立退き料やその他の条件で折り合いがつかない場合には,賃貸人としては,諦めるか,裁判所に建物明渡請求訴訟を提起することになります。
訴訟を提起した後も,立退き料等の条件が整えば和解により解決することが可能です。その場合、裁判所によって和解調書が作成されることになります。
訴訟手続きのなかでも和解が成立しなかった場合には,最終的に判決で決着することになりますが、「賃貸人が立退き料として○○円を支払うのと引き換えに,賃借人は建物を明け渡す(引換え給付判決)」といった判決がなされることが多いです。
報酬金
不動産トラブルの予防法務対策としての「顧問弁護士サービス」。
予防法務サポートと万が一のトラブルに備えた「顧問弁護士サービス」をご検討の方は、以下のページをご確認ください。
お電話またはメールフォームからお問い合わせください。
(※)電話でのお問い合わせは平日の午前10時から18時まで、メールフォームによるお問い合わせは年中無休で受付けております。
お問い合わせいただきましたら、担当者が弁護士との予定を調整のうえ、 ①ご来所によるご相談の場合は来所日 ②電話、Web会議システムによる場合はご相談の日時を決めて、ご予約をおとりします。
会社を経営していると取引先や従業員をめぐって対外的・対内的に様々な問題が発生いたします。そのような問題に対し、法令を形式的に適用したアドバイスをするだけではなく、お客様にとって何が最善の解決策か模索しつつ、最善の解決を図れるようにご提案し実践して参ります。
どんなに素晴らしい専門家であっても、お客様とのコミュニケーションが十分に取れていないと、お客様が真に求めること、お客様にとって何が最善の解決法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重要視しております。
経営者は、その最大の責務として、新規事業への進出、事業転換、整理解雇を含めた人員計画、会社の制度設計、資本政策といった事項に対して経営判断をする必要がございます。経営者がバランスのとれた健全な意思決定ができるように具体的なソリューションを提案することを含め、経営者の良きパートナーとなって参ります。
近年、ビジネスをめぐる変革、新たなビジネスモデルの誕生など、その変化は目まぐるしいものがございます。法的サービスも、新しい時代・ビジネスに即した価値を提供できるように、日々、法的知見、ビジネスへの理解をアップデートし、あらゆるビジネスに対応できる体制を構築しております。
企業・事業者からの立退き問題のご相談は、全国対応となっております。
当事務所では、電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)など、様々なコミュニケーションツールによるご相談・打ち合わせに対応しております。
遠方の企業からのご相談も数多くいただいていますので、ご遠慮なくご相談ください。