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企業・事業者のための役員・従業員の
横領に関する
法律相談

業務上の横領行為に関する
法律相談、個別紛争に対応いたします。

業務上の横領行為に関する法律相談、個別紛争に対応いたします。

役員・従業員による横領問題の法律相談は、
まずはお電話・メールフォームからお問い合わせください。

業務上の横領に関して
よくある相談内容

  • 役員・従業員による横領が発覚したので横領された金員を回収したい
  • 横領した役員・従業員を懲戒解雇したい
  • 横領した役員・従業員を刑事告訴したい
  • 今後、横領が発生しないように内部体制を整えていきたい

弁護士による
サポート内容・メリット

Merit01

横領発覚時に迅速に調査し、
証拠を確保して参ります。

横領金の返還請求や懲戒解雇、刑事告訴するためには証拠が必須となり、横領の疑いがあるというだけでは不十分となります。そのため、横領の証拠が破棄、隠匿されてしまう前に、横領発覚時に、迅速かつ秘密裏に証拠を収集し確保しておくことで、返還請求や懲戒解雇、刑事告訴をスムーズに進めることが可能になります。

Merit02

横領された金員の返還請求を
徹底的に行って参ります。

返還請求が認められるためには、証拠を確保しておくことが重要であることは言うまでもありませんが、それだけでは足りず、相手方の資力・支払能力・転職先や、身元保証人の有無・資力、また、刑事告訴による圧力の利用等を総合的に考慮して、適切な手段を選択し実行していくことが重要となります。

Merit03

横領した者を適法に
懲戒解雇することで、
後々の
紛争を予防することができます。

懲戒解雇する際に、横領の証拠が不十分であったり、解雇手続きに誤りがあったりすると、後々、従業員から不当解雇として訴えられることがございます。そこで、横領を裏付ける証拠を確保するとともに、適法な解雇手続きを実践することで、後々の紛争を予防し、万が一、懲戒解雇について紛争が生じた場合でも対処することが可能となります。

Merit04

刑事告訴を適切なタイミングで
行って参ります。

刑事告訴においては、業務上横領なのか、またはその他の犯罪が成立するのかを見極めつつ、捜査機関が必要とするであろう証拠を想定したうえで、収集し整えていくことが重要となります。また、会社としての主目的を、損害の回復に置くのか、犯人の刑事告訴に置くのかを定めたうえで、適切なタイミングで刑事告訴を行っていくことも重要となります。

選ばれる理由

Reason01

徹底した顧客視点に立ち、
お客様にとって最適な解決を
図ること

会社を経営していると取引先や従業員をめぐって対外的・対内的に様々な問題が発生いたします。そのような問題に対し、法令を形式的に適用したアドバイスをするだけではなく、お客様にとって何が最善の解決策か模索しつつ、最善の解決を図れるようにご提案し実践して参ります。

Reason02

お客様とのコミュニケーションを大切にし、
最適な解決を
実現すること

どんなに素晴らしい専門家であっても、お客様とのコミュニケーションが十分に取れていないと、お客様が真に求めること、お客様にとって何が最善の解決法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重要視しております。

Reason03

様々な業種、最新のビジネスに
対応し、
企業の飛躍に
貢献すること

近年、ビジネスをめぐる変革、新たなビジネスモデルの誕生など、その変化は目まぐるしいものがございます。法的サービスも、新しい時代・ビジネスに即した価値を提供できるように、日々、法的知見、ビジネスへの理解をアップデートし、あらゆるビジネスに対応できる体制を構築しております。

Reason04

最適な経営判断を導き出すために、
アドバイスにとどまらず
ソリューションを提案

経営者は、その最大の責務として、新規事業への進出、事業転換、整理解雇を含めた人員計画、会社の制度設計、資本政策といった事項に対して経営判断をする必要がございます。経営者がバランスのとれた健全な意思決定ができるように具体的なソリューションを提案することを含め、経営者の良きパートナーとなって参ります。

弁護士費用

法律相談料
30分あたり 5,500(税込)
着手金
38.5万円(税込)
報酬金
経済的利益の16.5(税込)
  • 顧問契約を締結していただいている場合、法律相談料は無料となります。
  • 経済的利益とは、実際に回収できた金額を指します。
  • 着手金・報酬金については、ご相談時に事件の内容や事件の規模、弁護士による解決方針を踏まえて、ご契約前に改めてお見積もりをいたします。
  • 郵券、交通費等の実費のご負担がございます。

顧問弁護士サービス

役員や従業員による横領行為の予防や、横領行為が発覚した際の迅速な対応を可能にする「顧問弁護士サービス」。
予防法務サポートと万が一のトラブルに備えた「顧問弁護士サービス」をご検討の方は、以下のページをご確認ください。

ご相談方法

01

お問い合わせ

お電話またはメールフォームからお問い合わせください。

(※)電話でのお問い合わせは平日の午前10時から18時まで、メールフォームによるお問い合わせは年中無休で受付けております。

02

ご予約

お問い合わせいただきましたら、担当者が弁護士との予定を調整のうえ、 ①ご来所によるご相談の場合は来所日 ②電話、Web会議システムによる場合はご相談の日時を決めて、ご予約をおとりします。

03

弁護士とのご相談

  • ご来所によるご相談
    ご予約いただいた相談日時に事務所にお越しいただき、担当弁護士がご相談をお受けします。
  • 電話、Web会議システムによるご相談
    ご予約いただいた相談日時に、電話、Web会議システム(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)などご希望の方法で、担当弁護士からご連絡し、ご相談をお受けします。

対応エリア【全国対応】

役員・従業員による横領に関する法律相談は、全国対応となっております。
当事務所では、電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)など、様々なコミュニケーションツールによるご相談・打ち合わせに対応しております。
遠方の企業からのご相談も数多くいただいていますので、ご遠慮なくご相談ください。

よくある質問

  • Q損害賠償を先行し、刑事告訴を留保しておくことはできますか。
    A役員や従業員を懲戒解雇したうえで、損害賠償請求はするが、刑事告訴を留保する会社は多くいらっしゃいます。損害賠償請求を重視する場合には、あえて刑事告訴せず、「損害の支払いを怠った場合には刑事告訴する」といった条件を設定することで、支払いを事実上強制することが期待できます。
  • Q相談する際には、第三者のご紹介が必要でしょうか。
    Aご紹介は不要です。当事務所では、紹介のない方からのご相談・ご依頼につきましても対応させていただいております。まずはご遠慮なくご相談ください。
  • Q遠方のため事務所に行くことが困難なのですが、相談や依頼は可能でしょうか。
    Aご相談、ご依頼ともに可能です。電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)などご希望の方法で打ち合わせを行い、必要な資料につきましては郵送等で確認して参ります。そのうえで、正式にお受けする際には事務所にお越しいただくか、貴社にご訪問させていただきます。 遠方のお客様からもご相談、ご依頼をいただいておりますのでご遠慮なくお問い合わせください。
  • Q会社に来ていただくことは可能でしょうか。
    A可能です。個別案件としてお受けする際や、顧問契約締結の際は原則として、会社をご訪問させていただき、担当者の方や役員の方にご挨拶させていただきます。また、その後も必要に応じてご訪問させていただきます。なお、訪問することが難しい場合でも、できる限りのご要望にお応えいたしますのでご相談ください。

役員・従業員による横領問題の法律相談は、
まずはお電話・メールフォームからお問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら