企業からの解雇・退職問題に関する
法律相談・個別紛争に対応いたします。
企業からの解雇・退職問題に関する法律相談・個別紛争に対応いたします。
解雇した元従業員が、不当解雇を理由として復職、解雇後の賃金、慰謝料を請求してきた場合に、会社側の立場から事実・証拠関係を整理したうえで徹底的に反論を行い、可能な限り企業に有利な解決を図って参ります。
退職勧奨を拒絶したり、退職勧奨が違法な退職強要であるとして慰謝料を請求してきた場合や、一度は退職に応じたが後に撤回し不当解雇を主張してきた場合に、会社の立場から事実・証拠関係を整理したうえで、退職勧奨として妥当性を欠いていないこと、退職合意は有効であることを主張して参ります。
元従業員が、外部の労働組合などへ加入し、労働組合から不当解雇や退職勧奨に関する団体交渉の要求があった場合に、企業側の弁護士として労働組合からの圧力などに対峙し、事実・証拠関係から主張・反論を整理したうえで、労働組合との交渉を進めて参ります。
交渉段階で合意に至らず、労働審判や訴訟を提起してきた場合には、相手方の手持ち証拠、立証の難易を見極めつつ、会社の有している証拠から事実関係を論理的に整理し、裁判所に適確に伝えることで、企業にとって有利な解決を目指して参ります。
解雇や退職の際に、従業員との間で有効な守秘義務契約、競業避止誓約書を作成し、退職者による営業秘密の漏洩や競業行為を阻止して参ります。万が一、秘密漏洩や競業行為が発覚した際には早期に阻止、損害賠償請求等を行い会社に損害が生じないようにして参ります。
解雇事由に関する就業規則その他社内規程を改定したり、新規に整備することで、今後のトラブルを未然に防止して参ります。各種規程の整備に際しては、規程自体の有効性を固めるだけでなく、従業員への周知など改定等の手続きの有効性にも配慮して参ります。
不当解雇の主張に対し、対応を誤ったり、十分な対応をしないでおくと、本来早期に解決できていた問題が長期化し、労働審判や訴訟に発展するリスクがございます。不当解雇の主張においては、解雇された後の賃金の支払いを求めてくることが多いため、事案が長期化すると請求額が増えてしまう危険性がございます。
従業員が退職勧奨を拒絶し続けると、問題のある従業員に賃金を支払い続けなければならなくなり、職場内の環境が悪化し他の従業員の士気が下がるリスクがあります。また、違法な退職強要であるとの主張や、退職を撤回し不当解雇であるとの主張に対して、適時適切な対応を怠ると、労働組合との団体交渉や、労働審判、訴訟に発展するリスクがあります。
労働組合からの団体交渉に対して、不適切な交渉をしたり、団体交渉を拒否したりすると、不当労働行為の問題に発展し、問題が長期化するとともに多面化するリスクがございます。また、弁護士に相談せず独自に交渉すると、労働組合の圧力に屈してしまい、元従業員に本来支払う必要のない金員を支払わなければならないことになりかねません。
労働審判には、早い段階で事実上結論が決まるという特徴があるため、早急に適切な対応をしなければ、会社にとって不利な内容での解決になってしまうリスクがございます。また、訴訟においては、弁護士に依頼しないと、訴訟手続きに沿った適時適切な主張立証は困難なため、不当に不利な解決になってしまうリスクがございます。
解雇や退職時に従業員との間で秘密保持契約や競業避止誓約書を作成しておかないと、秘密漏洩や競業行為が起こった際に阻止することができなくなってしまいます。また、退職時に秘密保持契約や競業避止誓約書を作成したとしても、有効性を確認しておかないと同様のリスクが生じてしまいます。
就業規則その他社内規程を整備したり、解雇通知書や解雇理由書等を整備せずに適法な手続きで解雇する準備を怠っていると、本来適法に解雇できる従業員を解雇できなかったり、不当解雇と認定させるリスクが残り、今後解雇・退職をめぐるトラブルを誘発しかねません。
解雇理由や解雇手続き、従業員の勤務実態などについてヒアリングをさせていただき、今後の方針を決定するとともに、ご準備いただく資料をお伝えいたします。
資料をご準備いただきましたら、資料の内容を精査したうえ補足でのヒアリングをさせていただき主張を組み立てて参ります。
主張の構成が整いましたら相手方との交渉を開始して参ります。
交渉段階で合意した方が得策な場合はできる限り合意の道を探りつつ交渉し、一方で、徹底的に争うべき場合は、安易に合意せず徹底的に争って参ります。
交渉が合意に至らず、相手方が労働審判や訴訟を提起してきましたら、早急に労働審判や訴訟に向けた準備を進めて参ります。
ご相談の段階ですでに労働審判や訴訟に至っている場合は、打ち合わせから労働審判・訴訟の準備までを短時間で集中的に行って参ります。
外部の労働組合等が団体交渉を要求してきた場合には、弁護士が対応する旨の通知を出すとともに、団体交渉に向けた準備を進め団体交渉に臨みます。
任意での交渉、労働審判や訴訟内での和解、団体交渉での和解が成立する場合には、口外禁止条項等をいれた合意書を作成いたします。
両当事者の歩み寄りが不可の場合は、最終的には判決で解決することになります。
労働問題・労務トラブルの予防法務対策としての「顧問弁護士サービス」。
予防法務サポートと万が一のトラブルに備えた「顧問弁護士サービス」をご検討の方は、以下のページをご確認ください。
お電話またはメールフォームからお問い合わせください。
(※)電話でのお問い合わせは平日の午前10時から18時まで、メールフォームによるお問い合わせは年中無休で受付けております。
お問い合わせいただきましたら、担当者が弁護士との予定を調整のうえ、 ①ご来所によるご相談の場合は来所日 ②電話、Web会議システムによる場合はご相談の日時を決めて、ご予約をおとりします。
会社を経営していると取引先や従業員をめぐって対外的・対内的に様々な問題が発生いたします。そのような問題に対し、法令を形式的に適用したアドバイスをするだけではなく、お客様にとって何が最善の解決策か模索しつつ、最善の解決を図れるようにご提案し実践して参ります。
どんなに素晴らしい専門家であっても、お客様とのコミュニケーションが十分に取れていないと、お客様が真に求めること、お客様にとって何が最善の解決法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重要視しております。
経営者は、その最大の責務として、新規事業への進出、事業転換、整理解雇を含めた人員計画、会社の制度設計、資本政策といった事項に対して経営判断をする必要がございます。経営者がバランスのとれた健全な意思決定ができるように具体的なソリューションを提案することを含め、経営者の良きパートナーとなって参ります。
近年、ビジネスをめぐる変革、新たなビジネスモデルの誕生など、その変化は目まぐるしいものがございます。法的サービスも、新しい時代・ビジネスに即した価値を提供できるように、日々、法的知見、ビジネスへの理解をアップデートし、あらゆるビジネスに対応できる体制を構築しております。
企業側の解雇・退職問題のご相談は、全国対応となっております。
当事務所では、電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)など、様々なコミュニケーションツールによるご相談・打ち合わせに対応しております。
遠方の企業からのご相談も数多くいただいていますので、ご遠慮なくご相談ください。