元従業員、フランチャイズ加盟店等による
競業避止義務違反に対応いたします。
元従業員、フランチャイズ加盟店等による競業避止義務違反に対応いたします。
競業避止義務規定の有効性は、①企業側に守るべき利益があることを前提に、②従業員の地位が、競業避止義務を課す必要性が認められる立場にあるものといえるか、③地域的な限定があるか、④競業避止義務の存続期間、⑤禁止される競業行為の範囲について必要な制限が掛けられているか、⑥代償措置が講じられているか、といった項目を検討して、競業避止義務の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から判断されます。
不正競争防止法上の「営業秘密」に限定されず、個別の判断において、これに準じて取り扱うことが妥当な情報やノウハウについては、競業避止義務規定で守るべき企業側の利益と判断されています。
形式的に特定の地位にあるかどうかというよりは、企業が守るべき利益を保護するために、競業避止義務を課すことが必要な従業員であったかどうかといった観点から判断されています。
地域的限定については、使用者の事業内容や、従業員等の職業選択の自由に対する制約の程度、特に禁止行為の範囲との関係で一要素として考慮されています。地理的な制限がないことのみをもって競業避止義務の有効性を否定しない傾向にあります。
形式的に何年以内であれば認められるという訳ではないですが、労働者の不利益を考慮して大よその1~2年が目安とされ、近年は2年間でも否定的な判断がされる傾向にあります。フランチャイズ契約に関しては、これより長くても有効とされる傾向にあります。
一般的・抽象的に競業企業への転職を禁止するような規定は合理性が認められないことが多く、一方で、禁止対象となる行為(在職中担当した顧客への営業活動等)や従事する職種等が限定されている場合には、有効性判断において肯定的に捉えられています。
代償措置については、他の要素と比較して裁判所が重視している傾向にあります。代償措置と呼べるものが何も無い場合には、有効性を否定されることが多いですが、明確な代償措置でなくても、実質的に代償措置と呼べるものが存在していれば、肯定的に判断されています。
競業避止義務規定が就業規則に存在する場合に、就業規則の内容よりも重い義務を課す内容の個別誓約書を結ぶことについては、就業規則に定める基準に達しない労働条件を定める契約の効果を無効とする労働契約法12条との関係が問題となります。
この点については、就業規則に、「会社が従業員と個別に競業避止義務について契約を締結した場合には、当該契約によるものとする。」というような個別合意を優先する旨の規定をしておけば、労働契約法12条の問題は回避することができます。
競業避止義務が有効な場合に、同義務違反による被害回復や、競業行為を停止させ被害が拡大することを防止するため、以下の民事上の措置を取ることができます。
債務不履行に基づく損賠賠償請求ないし不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。
請求できる損害の範囲については、競業避止義務違反と相当因果関係のある損害について請求することができます。
競業避止義務違反行為は、その行為が継続する限り損害が拡大していくため、当該行為の差止めを請求することができます。もっとも、差止め請求に関しては、手続きが迅速な仮処分手続きが選択されることが多いです。
競業避止義務に違反する行為を中断させるために、民事裁判手続に先立って、民事保全手続で、競業行為差止めの仮処分を求めることができます。
退職金は、賃金と異なり、法律上支払い義務があるものではないので、就業規則等の不支給・減額条項に基づき不支給・減額にすることは可能です。もっとも、退職金には、賃金後払い的性格があることから、不支給・減額の有効性には留意が必要となります。
債務不履行責任が認められてもその損害額の立証が困難な場合や、契約違反に対するペナルティとして、違約金の合意がなされることがあります。違約金の金額が、社会的に相当と認められる範囲を超えて高額な場合には一部無効または全部無効となり得ることに留意する必要があります。
フランチャイズ契約において、フランチャイズ本部のノウハウの保護や商圏の保護のため、加盟店に対し、契約終了後の競業避止義務を課していることが多いです。この競業避止義務規定の目的は合理性を有するものですが、一方で、元加盟店の営業の自由に対する過度な制約にならないことが必要となります。
フランチャイズ契約における競業避止義務の有効性は、①禁止される業務の範囲、②禁止される場所、③禁止される期間という3つの観点から、元加盟店に対する過度な制約になっていないかによって判断されます。
なお、フランチャイズ契約の競業避止義務条項の文言からは、元加盟店の営業の自由を過度に制約すると判断される場合であっても、実際の運用や請求の内容が限定的で、その限りでは過度の制約に当たらないといえる場合には競業避止義務は有効とされます。
違約金については、前述同様、あまりに高額な場合には一部無効または全部無効になってしまうリスクがございますので、あくまで一般論ですが、ロイヤルティの30カ月分程度と定めるのが一応の目安となります。
一方、違約金条項の定めがない場合には、フランチャイズ契約期間中の1カ月の平均ロイヤルティ額に競業避止義務違反期間を乗じた金額が損害の一応の目安となります。
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