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企業・事業者のための競業避止義務に関する
法律相談

元従業員、フランチャイズ加盟店等による
競業避止義務違反に対応いたします。

元従業員、フランチャイズ加盟店等による競業避止義務違反に対応いたします。

競業避止義務に関する法律相談をご検討の方、
まずはお電話・メールフォームからお問い合わせください。

競業避止義務に関する
よくある相談内容

  • 退職後の競業避止義務違反に対する対抗手段
  • 在職中に競業行為を行っている従業員への対応措置
  • フランチャイズ元加盟店による競業避止義務違反に対する対抗手段
  • 競業避止義務契約・誓約書の作成・リーガルチェック
  • 就業規則と競業避止義務契約の整合性

競業避止義務に関する
就業規則の規定と
個別誓約書の関係

競業避止義務規定が就業規則に存在する場合に、就業規則の内容よりも重い義務を課す内容の個別誓約書を結ぶことについては、就業規則に定める基準に達しない労働条件を定める契約の効果を無効とする労働契約法12条との関係が問題となります。

この点については、就業規則に、「会社が従業員と個別に競業避止義務について契約を締結した場合には、当該契約によるものとする。」というような個別合意を優先する旨の規定をしておけば、労働契約法12条の問題は回避することができます。

弁護士によるサポート内容

  • 退職者が競業避止義務に違反し競業行為を行っていることが発覚した場合には、競業避止義務の規定の有効性を検討しつつ、速やかに競業行為の差止め、場合によっては損害賠償請求を行っていきます。
  • フランチャイズ契約に合理的な競業避止義務と違約金条項を定めておくことで、元加盟店による競業避止義務違反が発生しないように予防するとともに、競業避止義務違反が発見された場合には迅速に差止めを求めるとともに、損害賠償請求も検討していきます。
  • フランチャイズ本部から競業避止義務違反を主張された場合には、競業避止の内容が元加盟店の営業の自由を過度に制約していないか、業務内容の違いから競業避止義務に違反していないのではないか等を検討していきます。
  • 競業避止義務を定めた就業規則、契約書・誓約書の有効性が肯定されるように、当該書類を準備したり、リーガルチェックを行っていきます。これにより、競業避止義務違反行為を抑止する効果も期待できます。

選ばれる理由

Reason01

徹底した顧客視点に立ち、
お客様にとって最適な解決を
図ること

会社を経営していると取引先や従業員をめぐって対外的・対内的に様々な問題が発生いたします。そのような問題に対し、法令を形式的に適用したアドバイスをするだけではなく、お客様にとって何が最善の解決策か模索しつつ、最善の解決を図れるようにご提案し実践して参ります。

Reason02

お客様とのコミュニケーションを大切にし、
最適な解決を
実現すること

どんなに素晴らしい専門家であっても、お客様とのコミュニケーションが十分に取れていないと、お客様が真に求めること、お客様にとって何が最善の解決法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重要視しております。

Reason03

様々な業種、最新のビジネスに
対応し、
企業の飛躍に
貢献すること

近年、ビジネスをめぐる変革、新たなビジネスモデルの誕生など、その変化は目まぐるしいものがございます。法的サービスも、新しい時代・ビジネスに即した価値を提供できるように、日々、法的知見、ビジネスへの理解をアップデートし、あらゆるビジネスに対応できる体制を構築しております。

Reason04

最適な経営判断を導き出すために、
アドバイスにとどまらず
ソリューションを提案

経営者は、その最大の責務として、新規事業への進出、事業転換、整理解雇を含めた人員計画、会社の制度設計、資本政策といった事項に対して経営判断をする必要がございます。経営者がバランスのとれた健全な意思決定ができるように具体的なソリューションを提案することを含め、経営者の良きパートナーとなって参ります。

弁護士費用

法律相談料
30分あたり 5,500(税込)
  • 競業避止義務違反に関する個別紛争への対応につきましては、当該事案の複雑さや業務分量等をもとに、事前にお見積もりをいたします。

顧問弁護士サービス

競業避止義務規定の整備、違反行為の予防や、競業避止義務違反行為が発覚した際の迅速な対応を可能にする「顧問弁護士サービス」。
予防法務サポートと万が一のトラブルに備えた「顧問弁護士サービス」をご検討の方は、以下のページをご確認ください。

ご相談方法

01

お問い合わせ

お電話またはメールフォームからお問い合わせください。

(※)電話でのお問い合わせは平日の午前10時から18時まで、メールフォームによるお問い合わせは年中無休で受付けております。

02

ご予約

お問い合わせいただきましたら、担当者が弁護士との予定を調整のうえ、 ①ご来所によるご相談の場合は来所日 ②電話、Web会議システムによる場合はご相談の日時を決めて、ご予約をおとりします。

03

弁護士とのご相談

  • ご来所によるご相談
    ご予約いただいた相談日時に事務所にお越しいただき、担当弁護士がご相談をお受けします。
  • 電話、Web会議システムによるご相談
    ご予約いただいた相談日時に、電話、Web会議システム(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)などご希望の方法で、担当弁護士からご連絡し、ご相談をお受けします。

対応エリア【全国対応】

競業避止義務に関する法律相談は、全国対応となっております。
当事務所では、電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)など、様々なコミュニケーションツールによるご相談・打ち合わせに対応しております。
遠方の企業からのご相談も数多くいただいていますので、ご遠慮なくご相談ください。

よくある質問

  • Qフランチャイズ契約を解消したのですが、フランチャイズ本部から競業避止義務に違反するとの警告文が届きました。このように請求を受けた側でも相談可能ですか。
    A可能です。競業避止義務に違反しない場合には、競業避止義務規定の有効性を確認するとともに、当該規定への該当性を調査し、義務違反に該当しないことを反論していきます。
  • Q在職中の役員や従業員が競業行為を行っていることが発覚した場合にも、対応していただけますか。
    A対応可能です。在職中、役員や従業員は会社に対し競業避止義務を負っていますので、同義務違反を根拠に、損害賠償請求、解任・懲戒解雇、退職金の不支給・減額等の対処を行っていきます。
  • Q相談する際には、第三者のご紹介が必要でしょうか。
    Aご紹介は不要です。当事務所では、紹介のない方からのご相談・ご依頼につきましても対応させていただいております。まずはご遠慮なくご相談ください。
  • Q遠方のため事務所に行くことが困難なのですが、相談や依頼は可能でしょうか。
    Aご相談、ご依頼ともに可能です。電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)などご希望の方法で打ち合わせを行い、必要な資料につきましては郵送等で確認して参ります。そのうえで、正式にお受けする際には事務所にお越しいただくか、貴社にご訪問させていただきます。 遠方のお客様からもご相談、ご依頼をいただいておりますのでご遠慮なくお問い合わせください。
  • Q会社に来ていただくことは可能でしょうか。
    A可能です。個別案件としてお受けする際や、顧問契約締結の際は原則として、会社をご訪問させていただき、担当者の方や役員の方にご挨拶させていただきます。また、その後も必要に応じてご訪問させていただきます。なお、訪問することが難しい場合でも、できる限りのご要望にお応えいたしますのでご相談ください。

競業避止義務に関する法律相談をご希望の方、
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