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賃貸人、管理会社、保証会社のための建物明渡し
請求に関する
法律相談

建物明渡し請求、原状回復、保証金返還などに関する
法律相談・個別紛争に対応いたします。

建物明渡し請求、原状回復、保証金返還などに
関する法律相談・個別紛争に対応いたします。

建物明渡しに関する法律相談をご検討の方、
まずはお電話・メールフォームからお問い合わせください。

建物明渡し請求に関して
よくある相談内容

  • 賃借人に、賃料不払いや用法違反があるので、賃貸借契約を解除し明渡しを求めたい。
  • 退去時の原状回復や保証金の返還に関して、賃借人とトラブルになっている。
  • 更新拒絶や解約申入れをして、建物明渡しを求めたところ、賃借人から法外な立退き料を要求された。
  • 競売や任意売却で物件を取得したが、不法占拠者がいるので明渡しを求めたい。
  • 賃借人の一部がどうしても立退きに応じてくれないので、不動産に詳しい弁護士に立退きを依頼したい。

弁護士による
サポート内容・メリット

Merit01

建物明渡し請求を解除通知から
明渡し完了まで
適時適切に
行って参ります。

建物明渡しを滞りなく完了させるためには、賃借人の契約義務違反を示す証拠を確保し、当該義務違反が信頼関係を破壊する程度に重いものであることを証明すること、明渡し期限や残置物に関する合意を行い、適時適切に進めて行くことが重要となります。

Merit02

原状回復や保証金返還に関する
トラブルを
早期に解決して
参ります。

退去時の原状回復や保証金返還に関しては、改正民法や判例・裁判例の動向を軸に置きつつも、依頼者にとって有利な解決方法になるように、まずは話し合いを行い、早期解決を図って参ります。

Merit03

適正な立退き料で
早期解決を図って参ります。

更新拒絶や解約申入れを原因として建物明渡しを求める場合、賃貸人側か、賃借人側かにかかわらず、立退き料の算定要素を考慮した適正な金額での解決を図ることで、訴訟に至る前に、両者納得のうえで早期の紛争解決を図ることが可能となります。

Merit04

弁護士が合意書を作成することで
事後の紛争を防止できます。

法的に有効かつ明確な合意書を作成し、その合意書にしたがって建物明渡しを完了させることで、後日の紛争を予防することができ、建物明渡しに関する問題を終局的に解決することが可能となります。

Merit05

訴訟による解決の場合、
依頼者にとって
有利となる
解決を図ることができます。

不動産関連の訴訟においては、主張およびそれを基礎づける立証を緻密に行わなければ、不利な判決や和解内容になってしまうリスクがございます。主張立証の適切な組み立て、営業損失の計算などを緻密かつ適確に行っていくことで依頼者にとって有利な解決を図ることが可能となります。

賃貸借契約の解除による
明渡し請求

解除原因の例

  • 賃貸不払い
  • 用法順守義務違反
  • 無断転貸

建物明渡し請求の流れ

01

賃借人の意思確認

滞納賃料の支払い意思など,契約違反状態を是正する意思があるかを確認します。是正が期待できない場合には,賃貸借契約の解除を求めていくことになります。
なお、賃貸人と賃借人との間で,合意解除することもでき,この場合には解除の合意のほか,明渡し時期や原状回復の方法などについて話し合い,合意した事項をもとに明渡しを進めていくことになります。

02

催告

賃貸借契約を解除する際には,相当期間を定めた催告をし、それでも契約違反状態が是正しない場合には、契約を解除することになります。
催告は、賃借人に履行の機会を与えることに目的があるため、期間としては賃料不払いの場合ですと4~5日程度とされています。

03

解除の意思表示

解除したことを明確にしておくため、解除の意思表示は配達証明付き内容証明郵便で行います。
なお、催告の際に,「〇日以内に履行しない場合には,賃貸借契約を解除する。」というように,停止条件付き解除の意思表示も有効とされています。

04

建物明渡し請求訴訟
・強制執行

解除したにもかかわらず賃借人が明渡しをしない場合,賃貸人としては,裁判所に建物明渡し請求訴訟を提起することになります。判決や訴訟和解で解決したにもかかわらず賃借人が明渡しを拒む場合には,強制執行を行い,強制的に賃借人を立ち退かせることになります。

原状回復や保証金返還に
関する処理

賃貸借契約を解除し明渡しを求める際に、原状回復の範囲や、それと関連した保証金返還額について、賃貸人・賃借人間で認識の齟齬があるとそれが原因でトラブルに発展することがございます。
そこで、事前に原状回復の範囲を明確にした賃貸借契約書を準備したり、事後的に建物明渡しを求めるなかで、適切なタイミング・方法で認識を共有することでトラブルの発生を予防して参ります。
万が一、トラブルに発展した際には、改正民法、借地借家法、その他関連法令、判例・裁判例及び契約書をもとに適正な解決を図って参ります。

更新拒絶・解約申入れによる
明渡し請求

必要手続

期間満了に伴う更新拒絶
期間満了の1年前から6カ月前までの間に更新をしない旨の意思表示
期間満了後遅滞なく異議を述べること
解約申入れ
解約を申し入れてから6カ月経過すること
期間満了後遅滞なく異議を述べること

正当事由の存在

更新拒絶や解約申入れをして立退きを求めていく場合には,賃貸人・賃借人が物件を利用する必要性,経緯,立退き料の金額等を総合的に考慮し,正当な事由が認められることが必要となります。

不法占拠者に対する
明渡し請求

競売や任意売却で取得した物件に旧所有者が居座っている場合や,賃貸借契約を解除し賃借人は立ち退いたが同居人が居座っている場合など、不法占拠者に対する明渡し請求は,所有権に基づいて明渡し請求をしていくことになります。

弁護士費用

建物明渡し請求

法律相談料
30分あたり 5,500(税込)
  • 顧問契約を締結していただいている場合、法律相談料は無料となります。
  • 立退き問題に関する個別紛争への対応につきましては、当該事案の複雑さや業務分量等をもとに、事前にお見積もりをいたします。

顧問弁護士サービス

不動産トラブルの予防法務対策としての「顧問弁護士サービス」。
予防法務サポートと万が一のトラブルに備えた「顧問弁護士サービス」をご検討の方は、以下のページをご確認ください。

ご相談方法

01

お問い合わせ

お電話またはメールフォームからお問い合わせください。

(※)電話でのお問い合わせは平日の午前10時から18時まで、メールフォームによるお問い合わせは年中無休で受付けております。

02

ご予約

お問い合わせいただきましたら、担当者が弁護士との予定を調整のうえ、 ①ご来所によるご相談の場合は来所日 ②電話、Web会議システムによる場合はご相談の日時を決めて、ご予約をおとりします。

03

弁護士とのご相談

  • ご来所によるご相談
    ご予約いただいた相談日時に事務所にお越しいただき、担当弁護士がご相談をお受けします。
  • 電話、Web会議システムによるご相談
    ご予約いただいた相談日時に、電話、Web会議システム(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)などご希望の方法で、担当弁護士からご連絡し、ご相談をお受けします。

選ばれる理由

Reason01

徹底した顧客視点に立ち、
お客様にとって最適な解決を
図ること

会社を経営していると取引先や従業員をめぐって対外的・対内的に様々な問題が発生いたします。そのような問題に対し、法令を形式的に適用したアドバイスをするだけではなく、お客様にとって何が最善の解決策か模索しつつ、最善の解決を図れるようにご提案し実践して参ります。

Reason02

お客様とのコミュニケーションを大切にし、
最適な解決を
実現すること

どんなに素晴らしい専門家であっても、お客様とのコミュニケーションが十分に取れていないと、お客様が真に求めること、お客様にとって何が最善の解決法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重要視しております。

Reason03

最適な経営判断を導き出すために、
アドバイスにとどまらず
ソリューションを提案

経営者は、その最大の責務として、新規事業への進出、事業転換、整理解雇を含めた人員計画、会社の制度設計、資本政策といった事項に対して経営判断をする必要がございます。経営者がバランスのとれた健全な意思決定ができるように具体的なソリューションを提案することを含め、経営者の良きパートナーとなって参ります。

Reason04

様々な業種、最新のビジネスに
対応し、
企業の飛躍に
貢献すること

近年、ビジネスをめぐる変革、新たなビジネスモデルの誕生など、その変化は目まぐるしいものがございます。法的サービスも、新しい時代・ビジネスに即した価値を提供できるように、日々、法的知見、ビジネスへの理解をアップデートし、あらゆるビジネスに対応できる体制を構築しております。

対応エリア【全国対応】

企業・事業者からの建物明渡しに関するご相談は、全国対応となっております。
当事務所では、電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)など、様々なコミュニケーションツールによるご相談・打ち合わせに対応しております。
遠方の企業からのご相談も数多くいただいていますので、ご遠慮なくご相談ください。

よくある質問

  • Q居住用として個人で部屋を借りていますが、明渡しを求められています。建物明渡しに関する相談をすることは可能でしょうか。
    A個人の方の居住用物件の明渡しに関しては、ご相談を受け付けておりません。
    当事務所は、企業・事業者からの建物明渡し問題に関する相談に限定して対応しております。
  • Q相談する際には、第三者のご紹介が必要でしょうか。
    Aご紹介は不要です。当事務所では、紹介のない方からのご相談・ご依頼につきましても対応させていただいております。まずはご遠慮なくお問い合わせください。
  • Q遠方のため事務所に行くことが困難なのですが、相談や依頼は可能でしょうか。
    Aご相談、ご依頼ともに可能です。電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)などご希望の方法で打ち合わせを行い、必要な資料につきましては郵送等で確認して参ります。そのうえで、正式にお受けする際には事務所にお越しいただくか、貴社にご訪問させていただきます。 遠方のお客様からもご相談、ご依頼をいただいておりますのでご遠慮なくお問い合わせください。
  • Q会社に来ていただくことは可能でしょうか。
    A可能です。個別案件としてお受けする際や、顧問契約締結の際は原則として、会社をご訪問させていただき、担当者の方や役員の方にご挨拶させていただきます。また、その後も必要に応じてご訪問させていただきます。なお、訪問することが難しい場合でも、できる限りのご要望にお応えいたしますのでご相談ください。
  • Q地方での裁判に対応していただくことは可能でしょうか。
    A可能です。遠方のお客様の所在地を管轄する裁判所であっても、また、その他地方の裁判所であっても対応させていただきます。なお、交通費等の実費のご負担がございます。

建物明渡しに関する法律相談をご検討の方、
まずはお電話・メールフォームからお問い合わせください。

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