建物明渡し請求、原状回復、保証金返還などに関する
法律相談・個別紛争に対応いたします。
建物明渡し請求、原状回復、保証金返還などに
関する法律相談・個別紛争に対応いたします。
建物明渡しを滞りなく完了させるためには、賃借人の契約義務違反を示す証拠を確保し、当該義務違反が信頼関係を破壊する程度に重いものであることを証明すること、明渡し期限や残置物に関する合意を行い、適時適切に進めて行くことが重要となります。
退去時の原状回復や保証金返還に関しては、改正民法や判例・裁判例の動向を軸に置きつつも、依頼者にとって有利な解決方法になるように、まずは話し合いを行い、早期解決を図って参ります。
更新拒絶や解約申入れを原因として建物明渡しを求める場合、賃貸人側か、賃借人側かにかかわらず、立退き料の算定要素を考慮した適正な金額での解決を図ることで、訴訟に至る前に、両者納得のうえで早期の紛争解決を図ることが可能となります。
法的に有効かつ明確な合意書を作成し、その合意書にしたがって建物明渡しを完了させることで、後日の紛争を予防することができ、建物明渡しに関する問題を終局的に解決することが可能となります。
不動産関連の訴訟においては、主張およびそれを基礎づける立証を緻密に行わなければ、不利な判決や和解内容になってしまうリスクがございます。主張立証の適切な組み立て、営業損失の計算などを緻密かつ適確に行っていくことで依頼者にとって有利な解決を図ることが可能となります。
滞納賃料の支払い意思など,契約違反状態を是正する意思があるかを確認します。是正が期待できない場合には,賃貸借契約の解除を求めていくことになります。
なお、賃貸人と賃借人との間で,合意解除することもでき,この場合には解除の合意のほか,明渡し時期や原状回復の方法などについて話し合い,合意した事項をもとに明渡しを進めていくことになります。
賃貸借契約を解除する際には,相当期間を定めた催告をし、それでも契約違反状態が是正しない場合には、契約を解除することになります。
催告は、賃借人に履行の機会を与えることに目的があるため、期間としては賃料不払いの場合ですと4~5日程度とされています。
解除したことを明確にしておくため、解除の意思表示は配達証明付き内容証明郵便で行います。
なお、催告の際に,「〇日以内に履行しない場合には,賃貸借契約を解除する。」というように,停止条件付き解除の意思表示も有効とされています。
解除したにもかかわらず賃借人が明渡しをしない場合,賃貸人としては,裁判所に建物明渡し請求訴訟を提起することになります。判決や訴訟和解で解決したにもかかわらず賃借人が明渡しを拒む場合には,強制執行を行い,強制的に賃借人を立ち退かせることになります。
賃貸借契約を解除し明渡しを求める際に、原状回復の範囲や、それと関連した保証金返還額について、賃貸人・賃借人間で認識の齟齬があるとそれが原因でトラブルに発展することがございます。
そこで、事前に原状回復の範囲を明確にした賃貸借契約書を準備したり、事後的に建物明渡しを求めるなかで、適切なタイミング・方法で認識を共有することでトラブルの発生を予防して参ります。
万が一、トラブルに発展した際には、改正民法、借地借家法、その他関連法令、判例・裁判例及び契約書をもとに適正な解決を図って参ります。
更新拒絶や解約申入れをして立退きを求めていく場合には,賃貸人・賃借人が物件を利用する必要性,経緯,立退き料の金額等を総合的に考慮し,正当な事由が認められることが必要となります。
競売や任意売却で取得した物件に旧所有者が居座っている場合や,賃貸借契約を解除し賃借人は立ち退いたが同居人が居座っている場合など、不法占拠者に対する明渡し請求は,所有権に基づいて明渡し請求をしていくことになります。
不動産トラブルの予防法務対策としての「顧問弁護士サービス」。
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会社を経営していると取引先や従業員をめぐって対外的・対内的に様々な問題が発生いたします。そのような問題に対し、法令を形式的に適用したアドバイスをするだけではなく、お客様にとって何が最善の解決策か模索しつつ、最善の解決を図れるようにご提案し実践して参ります。
どんなに素晴らしい専門家であっても、お客様とのコミュニケーションが十分に取れていないと、お客様が真に求めること、お客様にとって何が最善の解決法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重要視しております。
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企業・事業者からの建物明渡しに関するご相談は、全国対応となっております。
当事務所では、電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)など、様々なコミュニケーションツールによるご相談・打ち合わせに対応しております。
遠方の企業からのご相談も数多くいただいていますので、ご遠慮なくご相談ください。