エリア・フランチャイズ契約締結時から、
契約終了後の店舗・競業避止義務違反の問題に対応いたします。
エリア・フランチャイズ契約締結時から、契約終了後の店舗・競業避止義務違反の問題に対応いたします。
エリア・フランチャイズ契約とは、FC本部が、特定の地域で開発力を有すると見込まれる者(エリア・フランチャイザー)に対し、そのエリア内でFC加盟店(サブ・フランチャイジー)を募集する権利を与えることを主たる内容とする契約のことをいいます。
エリア・フランチャイザーは、特定の地域においてサブ・フランチャイジーを募集することもあれば、独自に直営店を展開する場合もあります。
特定の地域の範囲に制限はありませんが、一般的には国内の一地域をエリアとして指定する場合が多いです。
エリアFC契約において、エリア・フランチャイザーに、特定の地域において、サブ・フランチャイジーとサブFC契約を締結したり、独自に直営店を出店できる独占権を認めることが多いです。
当該地域において、FC本部が直営店を展開することを可能とする場合もあれば、FC本部の直営店の出店も禁止する内容にする場合もあります。
エリアFC契約において、一定期間ごとに一定数以上の店舗を出店することを義務付けていることがあります。エリア・フランチャイザーとしては、当該出店義務の内容の現実可能性、出店義務が達成できなかった場合のペナルティを考慮し、努力義務にとどめるよう交渉することも検討する必要があります。
なお、インセンティブとして、出店数に応じたロイヤルティ比率の設定や、特別奨励金を支給する場合等もあります。
エリアFC契約において、その契約が終了した際に、サブ・フランチャイジーの店舗や、エリア・フランチャイザーの直営店をどのように取り扱うかを定めておく必要があります。
具体例として、エリアFC契約が終了した場合は、FC本部がサブ・フランチャイジーの店舗や、エリア・フランチャイザーの直営店を、予め定められた価格や算定方法で算出された金額で承継できる旨を定めておくことがあります。
このような店舗承継に関しては、サブFC契約においても規定を置いておき、サブ・フランチャイジーに予め説明をしておくことが重要となります。
競業避止義務は、FC本部のノウハウの保護や商圏の保護のためエリアFC契約においても定められることが多いですが、一方で、エリア・フランチャイザーの営業の自由に対する過度な制約にならないことが必要となります。
競業避止義務の有効性は、①禁止される業務の範囲、②禁止される場所、③禁止される期間という3つの観点から、エリア・フランチャイザーに対する過度な制約になっていないかによって判断されます。
エリアFC契約においては、損賠賠償額の予定として、あらかじめ違約金を定めておくことがよく行われます。
もっとも、違約金が高額に過ぎると違約金条項が無効または一部無効とされてしまいますので、裁判例を通じて、無効とされない相場金額での違約金条項を設定する必要があります。
また、違約金条項の適用事由を、帰責性がある場合に限定したり、包括的な事由を設けない等の工夫をすることが重要になります。
エリア・フランチャイザーは、エリアFC契約上、FC本部がFCシステム等の変更を指示したときには、サブ・フランチャイジーに対しても、当該変更を行わせるように義務付けられていることが多いです。
そのため、サブFC契約においても、FC本部から変更の指示があった場合には、サブ・フランチャイジーも当該変更を行う義務を負うといった内容にしておく必要があります。
また、FC本部とエリア・フランチャイザーとのエリアFC契約が終了した場合には、サブFC契約も終了する旨を規定しておくことも重要となります。
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