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会社・事業者のための労働災害に関する
法律相談

労災事故における安全配慮義務違反、過労死・
うつ病による自殺等の問題に対応いたします。

労災事故における安全配慮義務違反、過労死・うつ病による自殺等の問題に対応いたします。

労災・安全配慮義務に関する法律相談をご希望の方、
まずはお電話・メールフォームからお問い合わせください。

労災・安全配慮義務に関して
よくある相談内容

  • 労災事故に関し、労働者から安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求を受けている。
  • 過労死・うつ病による自殺について、会社側に安全配慮義務違反があったか否か。
  • どのような場合に労災保険による給付を超えて補償しなければならないのか。
  • 他の従業員のミスで事故が発生した場合の会社側の責任について。

労災保険について

労災保険制度は、業務上(業務災害)または通勤途上(通勤災害)の事故によって負った傷病を、労災保険給付の対象としています。

01

業務災害とは

業務災害と認められるためには、業務遂行性が認められることを前提に業務起因性が認められることが必要となります。
業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態をいいます。
業務起因性とは、業務が原因となって傷病等が発生したこと、言い換えれば、傷病等の結果が業務に内在する危険が具現化したものによると認められることをいいます。

02

通勤災害とは

通勤災害と認められるためには、労働者の通勤によって生じた傷病等と認められることが必要となります。
通勤によってとは、労働者の、住居と就業場所との往復、就業に関して就業場所から他の就業場所への移動等のうち、合理的な経路及び方法によるものをいいます。

労働災害における会社の責任

労災事故によって労働者に生じた傷病等について、会社が民事上の損害賠償責任を負うべき事情がある場合には、労災保険の給付以外に、会社が労働者に対し損害賠償責任(不法行為責任・債務不履行責任)を負うことがあります。

労災保険による補償は、療養補償給付・休業補償給付・傷害補償給付等に限定されていることや、また、慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)が支給されないこと、休業補償は60%のみ支給されること、後遺障害が認定されても将来の逸失利益の支給はないこと等、労災保険だけでは労働者が被った損害のすべてを補償するには不十分であることが理由になります。

会社の安全配慮
義務違反について

会社は、判例上、労働契約上の信義則に基づき労働者の生命や健康を危険から保護するよう配慮する義務を負うとされ、また、労働契約法第5条でも「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定されており、会社は労働契約に付随して安全配慮義務を負っています。

そのため、労災事故が発生した場合に、会社は、労働者に対し、安全配慮義務違反を理由に損害賠償責任を負うリスクがあります。

安全配慮義務の具体的内容は個々の事案によって異なってきますが、その安全配慮義務の内容を具体的に特定すること、その義務違反に該当する事実が存在することは、労働者側で主張・立証する必要があります。

労働者の過労死・うつ病による
自殺の問題点

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労災の認定基準

過労死の場合

過労死の労災認定基準について、厚生労働省は、以下の要件を策定しています。
次の①、②又は③の業務による明らかな過重負担を受けたことにより、脳・心臓疾患を発症した場合には労災として認定されるとしています。

  • 発症直前から前日までの間において、発症状態を時間的及び場所的に明確に特定し得る異常な出来事に遭遇したこと。
  • 発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと。
  • 発症前の長時間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に従事していたこと。

うつ病による自殺の場合

うつ病等の精神障害による自殺が、業務上の死亡として労災認定されるかの基準として、厚生労働省は、以下の基準を示しています。

  • うつ病などの対象となる精神障害を発病していること。
  • 精神障害の発症前おおむね6カ月の間に客観的に精神障害を発症させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。
  • 業務以外の心理的負荷および個体的要因により精神障害を発症したとは認められないこと。
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会社に対する損害賠償請求

長時間・過重な労働の結果、過労死やうつ病による自殺といった結果が生じた事案において、労働者側が、会社に対し、安全配慮義務違反等を理由に損害賠償請求する場合には、「義務違反の内容」、「予見可能性」、「因果関係」等が争点となってきます。

義務違反の内容

過労死やうつ病による自殺といった事案において、会社が労働者を過労死等させないために負っている義務は、①適切な労働条件を措置すべき義務、②労働者の健康状態を把握して健康管理を行う義務、③労働者の症状に応じて健康保持のために配置転換等の適切な措置を行う義務、④適切な看護を行い適切な治療を受けさせる義務に分類できます。

予見可能性

過労死やうつ病による自殺といった事案における予見の対象は、脳・心臓疾患や精神障害などを発症する原因となる危険な状態、すなわち当該労働者の長時間労働や強い心理的負荷を生じさせる過重な労働への従事等といった事実になります。

因果関係

労災保険給付における業務起因性は、相当因果関係に相当する概念とされているため、因果関係の判断においては労災認定基準が満たされているか否かが重視されています。そのため、脳・心臓疾患事案において、労災認定基準に照らして過重な労働に従事したものと認められる場合には、相当因果関係も認められる傾向にあります。

過失相殺

予見可能性や因果関係等が認められ、会社の損害賠償責任が肯定される場合であっても、過労死やうつ病による自殺といった結果が、労働者の基礎疾患が一因となっていたり、労働者の不摂生が一因となっている場合には、過失相殺により損害額が減額されることがあります。

弁護士によるサポート内容

  • 労災事故に関し、労働者から安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求を受けた場合には、安全配慮義務違反行為や、予見可能性、因果関係が無かったことを主張・立証するとともに、損害賠償責任が認められる場合でも過失相殺で賠償額の減額を求めていきます。
  • 過労死・うつ病による自殺に関し、労働者側から安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求を受けた場合には、厚生労働省の業務起因性の基準を考慮しつつ、会社が損害賠償責任を負うべき事案ではないことや、過失相殺で賠償額の減額の対象になること等を主張していきます。
  • 日ごろから労災事故が発生しない体制を整えるとともに、万が一、労災事故が発生したとしても会社として安全配慮義務を尽くしていたといえるような体制を整えていきます。

弁護士費用

法律相談料
30分あたり 5,500(税込)
  • 労災・安全配慮義務に関する個別紛争への対応につきましては、当該事案の複雑さや業務分量等をもとに、事前にお見積もりをいたします。

顧問弁護士サービス

労災・安全配慮義務をめぐるトラブルの予防法務としての「顧問弁護士サービス」。
予防法務サポートと万が一のトラブルに備えた「顧問弁護士サービス」をご検討の方は、以下のページをご確認ください。

ご相談方法

01

お問い合わせ

お電話またはメールフォームからお問い合わせください。

(※)電話でのお問い合わせは平日の午前10時から18時まで、メールフォームによるお問い合わせは年中無休で受付けております。

02

ご予約

お問い合わせいただきましたら、担当者が弁護士との予定を調整のうえ、 ①ご来所によるご相談の場合は来所日 ②電話、Web会議システムによる場合はご相談の日時を決めて、ご予約をおとりします。

03

弁護士とのご相談

  • ご来所によるご相談
    ご予約いただいた相談日時に事務所にお越しいただき、担当弁護士がご相談をお受けします。
  • 電話、Web会議システムによるご相談
    ご予約いただいた相談日時に、電話、Web会議システム(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)などご希望の方法で、担当弁護士からご連絡し、ご相談をお受けします。

選ばれる理由

Reason01

徹底した顧客視点に立ち、
お客様にとって最適な解決を
図ること

会社を経営していると取引先や従業員をめぐって対外的・対内的に様々な問題が発生いたします。そのような問題に対し、法令を形式的に適用したアドバイスをするだけではなく、お客様にとって何が最善の解決策か模索しつつ、最善の解決を図れるようにご提案し実践して参ります。

Reason02

お客様とのコミュニケーションを大切にし、
最適な解決を
実現すること

どんなに素晴らしい専門家であっても、お客様とのコミュニケーションが十分に取れていないと、お客様が真に求めること、お客様にとって何が最善の解決法かについて共通認識を持つことが困難となります。そのため、当事務所では、気軽に相談できる体制を整えコミュニケーションを充実させることを重要視しております。

Reason03

最適な経営判断を導き出すために、
アドバイスにとどまらず
ソリューションを提案

経営者は、その最大の責務として、新規事業への進出、事業転換、整理解雇を含めた人員計画、会社の制度設計、資本政策といった事項に対して経営判断をする必要がございます。経営者がバランスのとれた健全な意思決定ができるように具体的なソリューションを提案することを含め、経営者の良きパートナーとなって参ります。

Reason04

様々な業種、最新のビジネスに
対応し、
企業の飛躍に
貢献すること

近年、ビジネスをめぐる変革、新たなビジネスモデルの誕生など、その変化は目まぐるしいものがございます。法的サービスも、新しい時代・ビジネスに即した価値を提供できるように、日々、法的知見、ビジネスへの理解をアップデートし、あらゆるビジネスに対応できる体制を構築しております。

対応エリア【全国対応】

労災・安全配慮義務に関するご相談は、全国対応となっております。
当事務所では、電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)など、様々なコミュニケーションツールによるご相談・打ち合わせに対応しております。
遠方の企業からのご相談も数多くいただいていますので、ご遠慮なくご相談ください。

よくある質問

  • Q社会保険労務士・税理士・行政書士等からの相談にも対応していますか。
    A対応しております。顧問先の企業で労災事故が発生し、労働者から損害賠償請求を受けている場合などのご相談に対応しております。
  • Q遠方のため事務所に行くことが困難なのですが、相談や依頼は可能でしょうか。
    Aご相談、ご依頼ともに可能です。電話、メール、チャット(chatwork)、Web会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Google Meet)などご希望の方法で打ち合わせを行い、必要な資料につきましては郵送等で確認して参ります。そのうえで、正式にお受けする際には事務所にお越しいただくか、貴社にご訪問させていただきます。
    遠方のお客様からもご相談、ご依頼をいただいておりますのでご遠慮なくお問い合わせください。
  • Q会社に来ていただくことは可能でしょうか。
    A可能です。個別案件としてお受けする際や、顧問契約締結の際は原則として、会社をご訪問させていただき、担当者の方や役員の方にご挨拶させていただきます。また、その後も必要に応じてご訪問させていただきます。なお、訪問することが難しい場合でも、できる限りのご要望にお応えいたしますのでご相談ください。
  • Q地方での裁判に対応していただくことは可能でしょうか。
    A可能です。遠方のお客様の所在地を管轄する裁判所であっても、また、その他地方の裁判所であっても対応させていただきます。なお、交通費等の実費のご負担がございます。

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